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二酸化炭素排出抑制対策事业费等补助金-环境.docVIP

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二酸化炭素排出抑制対策事业费等补助金-环境

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体) 地方公共団体対策技術率先導入補助事業実施要領 1 目的  この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)交付要綱(平成15年9月17日環地温発第030917001号環境事務次官通知。以下「要綱」という。)第4条第4項の規定に基づき、同条第2項の事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。 2 事業の主体   各事業における施設及び設備の整備主体は、地方公共団体とする。 3 事業の実施方法等 (1)業務部門対策技術率先導入補助事業 Ⅰ 対象事業 補助の対象となる事業は、地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に規定する都道府県及び市町村の事務及び事業に関する実行計画(新規策定又は改定後3年以内の実行計画に限る。)に基づき、代エネ?省エネに係る施設?設備を整備する事業であって、下表の左欄の対象施設?設備の区分ごとに右欄の条件を満たすものであること。 なお、整備する施設?設備はその普及率の向上が見込まれ、かつ、当該施設?設備を導入することにより地域住民等に対する地球温暖化対策の広範な普及啓発に資するものであること。 また、申請に当たっては、事業による地域住民等への波及効果及び二酸化炭素排出量を含めた事業評価を行うこと。 対象施設?設備 対象の条件 (1)代替エネルギー設備 ア.太陽光発電 太陽電池出力が20kW以上であるもの。 イ.燃料電池 発電出力が1kW級以上で、かつ、発電効率が30%以上(低位発熱量基準)であるもの。 ウ.バイオマス熱利 用 バイオマス利用率が80%以上(低位発熱量基準)で、かつ、省CO2率が15%以上であるもの。 エ.バイオマス燃料 製造 バイオマス利用率が80%以上(低位発熱量基準)で、かつ、エネルギー回収率が50%以上であるもの。 オ.バイオエタノー ル利用 使用する化石燃料の省CO2率が10%以上であるもの。 カ.地中熱利用 ヒートポンプの加熱能力が50kW以上であるもの。 キ.小水力発電 発電以外の用途に供される工作物に設置される発電出力が1,000kW以下のもの。 ク.その他の代替エネルギー利用設備 アからキに掲げる設備と同等以上の規模又は効果を有する設備で、CO2削減率10%以上で、かつ、CO2削減費用が1万円以下であるもの。 (2)省エネルギー設備 ア.LED照明 屋内用ダウンライト、または街路灯、防犯灯であって、以下の要件を満たすもの。 (ア)器具総合効率が40lm/W以上であるもの。 (イ)定格寿命が、光束維持率70%時点で3万時間以上であるもの。 イ.その他の代替エネルギー利用設備 以下の要件を満たすもの。 (ア)庁舎等の建物全体の省エネルギーを図る  もの、又は、新規性の高い省エネルギー設  備であって一斉導入するもの。 (イ)CO2削減率が10%以上で、かつ、CO2削減費用が1万円以下であるもの。    備考 1.「バイオマス利用率」とは、全燃料の低位発熱量に対するバイオマスの低位発熱量の割合とする。 2.「CO2削減率」とは、従来システムによる年間CO2使用量に対する年間CO2削減量の割合とする。 3.「エネルギー回収率」とは、原料の発熱量及びバイオマス燃料の製造に要する熱量の合計に対するバイオマス燃料の発熱量の割合とする。 4.「CO2削減費用」とは、補助金額を設備の法定耐用年数を通じたCO2の総削減量で除した値とする。 5.「器具総合効率」とは、器具から出る全光束を器具全体の定格消費電力で割った値とする。 6.対象施設?設備については、(1)又は(2)のどちらか1つを導入すれば補助対象となる。 Ⅱ 維持管理 ア 施設?設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。 イ 地域住民等による施設?設備の見学等を可能にすることなどにより、地球温暖化対策の広範な普及啓発に努めること。 Ⅲ 温室効果ガス削減量の把握等 施設?設備により生産したエネルギー量等のデータを記録し、温室効果ガスの削減量を把握すること。また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。 Ⅳ 事業報告書及び評価報告書の作成並びに提出 事業主体は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度の3月末までの期間及びその後の3年間の期間について、事業の実績及び事業の

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