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机械设备调查算定要领-国土交通中部地方整备局.PDF

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机械设备调查算定要领-国土交通中部地方整备局

機械設備調査算定要領 第1章 総 則 (適用範囲) 第1条 この要領は、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針(平成15 年8 月 5 日付け国総国調第57 号国土交通事務次官通知)第16第2項に規定する工作物の移転料のうち、 機械設備の移転料に係る調査算定に適用するものとする。 2 前項の機械設備は、次表に区分する工作物のうち、機械設備の項に掲げるものをいう。 工作物区分 判 断 基 準 機械設備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、 又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理 施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以 外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配 線及び機器類を含む。 生産設備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっている もの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示する もの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と 認められるものを除く。 A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設 備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設 等 B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要な もの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール 搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコー ス、遊園地 (公共的な公園及び当該 施設に附帯する駐車 場を含む。)、釣り堀、貯木場等 C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係 わらないが、間接的に必要となるもの 工場等の貯水池、浄水池(調整池、沈澱池を含む。)、 駐車場、運動場等の厚生施設等 D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示す るもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又 - は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、 火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 (用語の定義) 第2条 この要領において「機器等」とは、原動機等により製品等の製造又は加工等を行う機械 装置、キュービクル式受変電設備、これらに付属する2次側の配線・配管・装置等をいい、 1次側の配線・配管、受配電盤等の設備を含まないものとする。 2 この要領において「機械基礎」とは、通常コンクリート構造物等で施工された機器等を固定する土 台部分をいう。 3 この要領において「復元」とは、既存の機器等を再利用可能なように解体撤去し、残地又は残地以 外の土地に運搬し、据え付けることをいう。 4 この要領において「再築」とは、残地又は残地以外の土地に、原則として、従前の機器等と同種同 等又は市販されている機器のうち、その機能が従前の機器等に最も近似の機器等を購入し、据え付 けることをいう。 5 この要領において「復元費」とは、機器等の復元に要する費用をいう。 6 この要領

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