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大気汚染-大阪府
第2章 自動車公害の現況
本章は、大阪府域における自動車公害の状況を把握するため、府及び市町村が実施している大気汚染及び騒音?振動の測定結果をまとめたものである。
1 大気汚染の現況
(1)大気汚染に係る環境基準
大気汚染に係る環境基準は、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法第16条において主要な大気汚染物質について設定されているもので、表2-1-1のとおりである。このうち、自動車排出ガスに関連するものとしては、二酸化窒素、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、ベンゼン及び微小粒子状物質がある。なお、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質による大気汚染の状態を評価する方法としては、短期的評価及び長期的評価が示されている。また、浮遊粒子状物質の中でも粒径の小さい微小粒子状物質(PM2.5)については、平成21年9月に新たな基準が設定された。
表2-1-1 大気汚染に係る環境基準
大気汚染物質 環 境 基 準 二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppm から0.06ppm までのゾ-ン内又はそれ以下であること。 二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ1時間値が0.1ppm 以下であること。 一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が
20ppm 以下であること。 浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m3以下であること。 光化学オキシダント 1時間値が0.06 ppm以下であること。また、非メタン炭化水素の午前6時から9時までの3時間平均値が0.20 ppmCから0.31 ppmCの範囲内又はそれ以下であること。(非メタン炭化水素の指針値) ベンゼン 1年平均値が0.003 ㎎/m3以下であること。 トリクロロエチレン 1年平均値が0.2 ㎎/m3以下であること。 テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2 ㎎/m3以下であること。 ジクロロメタン 1年平均値が0.15 ㎎/m3以下であること。 ダイオキシン類 1年平均値が0.6pg-TEQ/m3以下であること。1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。
環境基準による大気汚染の評価
(二酸化窒素)
年間における二酸化窒素の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。 ただし、1時間値の欠測が4時間を超える測定日の1日平均値は用いないものとし、年間における測定時間が6,000時間に満たない測定局については評価の対象としない。
(二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質)
連続して又は随時に行った測定結果により、測定を行った日又は時間について評価を行う。
なお、1日平均値の評価に当たっては、1時間値の欠測が4時間を超える場合には、評価の対象としない。 年間における1日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあたるものを除外して評価を行う。
ただし、1日平均値について環境基準を超える日が2日以上連続した場合には、このような取扱いは行わないこととして、その評価を行う。
(光化学オキシダント)
1時間値について評価を行う。
(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン)
1年平均値について評価を行う。
(微小粒子状物質)
短期基準に
関する評価 年間における1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。 1時間値の欠測が4時間を超える測定日の1日平均値は用いないものとし、年間の総有効測定日数が250日に満たない測定局については評価の対象としない。 長期基準に
関する評価 1年平均値について評価を行う。 (2)大気汚染常時測定局の設置状況
大気汚染物質のうち、窒素酸化物、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び非メタン炭化水素については、大気汚染防止法による大気汚染常時測定局を設置し、連続測定を行っている。また、微小粒子状物質については、平成23年度より連続測定機の整備をすすめている。
大気汚染常時測定局は、道路から離れ自動車排出ガスの影響が小さい一般環境大気測定局、道路に面し自動車排出ガスの影響が大きい自動車排出ガス測定局がある。大気汚染常時測定局の設置状況は表2-1-2及び表2-1-3のとおりで、設置場所は図2-1-1のとおりである。
表2-1-2 大気汚染常時測定局の設置状況
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