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山形村住宅用雨水贮留施设设置补助金交付要纲
山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付要綱
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、雨水を有効利用する村民を支援し、地下水かん養、雨水流出抑制、災害時の生活用水確保を図り、循環型まちづくりを推進するため、雨水貯留施設の設置に要する経費に対し、
予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和51年山形村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第 2 条 この要綱において「雨水貯留施設」とは、雨水を貯留するための構造をもった施設で、住宅の雨どい等に接続し架台等に固定して設置されているものとし、給水のための施設を含めたものをいう。
(補助対象者)
第 3 条 補助金の交付を受けることができる者は、村税等の滞納のない者で自らが居住するために山形村内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に設置しようとする者又は住宅所有者の同意を得た占有者とする。
(補助対象経費、補助率及び補助金)
第 4 条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
対 象 経 費 容 量 補 助 率 及 び 補 助 金 備 考 雨水貯留施設の購入設置に要する経費で村長が認めたもの 100リットル以上500リットル未満 2分の1以内。ただし、1基25,000円を限度 補助金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 一つの建築物ごとに1基を限度とする。 500リットル以上 2分の1以内。ただし、
1基50,000円を限度 (補助金の制限措置)
第 5 条 村長は納税等の公平感を確保するため、世帯に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年 分は除く。)がある場合は、補助の対象から除くものとする。
ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(補助金交付の条件)
第 6 条 設置者は、設置した雨水貯留施設の定期的な点検及び清掃をし、冬期は凍結による破損防止のため水抜きをするなど適正に維持管理をするよう努めるものとする。
第 7 条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅用雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)見積書及び内訳書の写し
(2)位置図?計画図
(3)設置前の写真
(4)その他村長が必要と認める書類
(交付決定及び通知書)
第8 条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に、山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更等の承認申請)
第 9 条 補助金の交付決定を受けた者は、前条第2項に規定する決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、
山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金変更?中止?廃止承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更後の交付決定)
第10条 村長は、前条の変更等の申請があったときは、当該変更等を承認するかどうかを決定し、山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金変更?中止?廃止決定書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は、雨水貯留施設の設置を完了した日から15日以内又は交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、住宅用雨水貯留施設設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)領収書の写し
(2)位置図?しゅん工図
(3)設置後の写真
(4)その他村長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第12条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に
通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 設置者は事業確定通知を受けた後、補助金を請求するときは補助金請求書(様式第7号)により村長に請求するものとする。
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の決定を取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1)この要綱の規定に違反したとき。
(2)不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
附 則
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