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劝告-总务

感染症対策に関する行政評価・監視 -国際的に脅威となる感染症への対応を中心として- 結果に基づく勧告 平成 29 年 12 月 総 務 省 前 書 き グローバリゼーションの進展等により、国境を越えて国際社会全体に広がる 感染症が脅威となっており、近年は、西アフリカにおけるエボラ出血熱の感染 拡大、アラビア半島諸国を中心に発生が確認された中東呼吸器症候群(MER S)の韓国における感染拡大などがみられる。 これらの事案は、流行国の国民生活及び経済活動への甚大な影響のみならず、 国際社会にも大きな影響と不安を与えたところであり、今後、エボラ出血熱や MERS以外にも国際的に脅威となる感染症が発生するおそれがあるとされて いる。 このような中で、国は、検疫法(昭和26 年法律第201 号)により、検疫所に おいて国内に常在しない感染症の病原体の国内侵入を防止するとともに、感染 症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)により、感染症指定医療機関の整備を促進するなど国内対策としての備え を行ってきた。また、平成27 年9 月、「国際的に脅威となる感染症対策の強化 に関する基本方針」(平成27 年9 月11 日国際的に脅威となる感染症対策関係閣 僚会議決定)を定め、国際的に脅威となる感染症に対する国内の対応能力の向 上により危機管理体制を強化することとしている。 しかし、感染症対策への取組については、感染症に感染したおそれのある者 に対する入国後の健康状態等の把握や、適切な患者搬送を行うための体制・機 材の確保や関係機関の連携が不十分な状況がみられるほか、感染症指定医療機 関の中には診療体制等が不十分なものがあるとの指摘もある。 この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、国際的に脅威となる感 染症を中心として、感染症が発生した際の迅速・的確な対応を確保する観点か ら、検疫所における水際対策の実施状況及び感染症のまん延防止対策の実施状 況を調査するとともに、今後の感染症危機への対応のために必要な関係行政機 関等の連携の実態を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものであ る。 目 次 1 感染症対策をめぐる背景事情········································1 2 検疫所における水際対策の徹底・充実 ······························14 ⑴ 健康監視の的確な実施···········································14 ⑵ 検疫感染症患者等への対応措置の実効性の確保 ·

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