创自治基本条例町民会议.pdf

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创自治基本条例町民会议

第13回 みんなで創る自治基本条例町民会議 会議録 (要旨) 開催日時 平成21年11月26日 (木)18:00~20:10 開催場所 しゃきっとプラザ和室 (1)(2) 出席委員 土谷委員、大原委員、岡本委員、大江委員、松浦委員、山本委員、小森委員、 菅野委員、宮田委員、三浦委員、高崎委員、遠國委員、吉田委員、竹下委員 ア ド バ イ ザ ー 水澤アドバイザー 1 開 会 2 第12回会議録 (要旨)について 事務局作成のとおりで基本的に了承。修正等あれば事務局まで連絡願う。 3 情報共有について 起草部会で作成したたたき台の内容について協議した。委員から出された意見、アド バイザーからのアドバイス等を踏まえ、起草部会で再度整理することとした。 <起草部会委員から、たたき台の内容を説明> 情報公開及び個人情報保護で、 「(別に条例で定めるところにより)」と記載している のは、条例名を具体には出さずに、このように記載した方が良いのではないかという意 見があり、部会の中では結論が出なかったためである。 <質疑等> (委員) (町民の意見の部分に)「苦情」とあるが、表現としてどうなのか。住民からすると「苦 情とは何事だ」となるのではないか。 (起草部会委員) 一般的に使われている言葉であり、記載することとした。 (事務局) 白老町の自治基本条例には 「苦情」という記載がある。その解説の中に、 「苦情」は行 政側が主に用いてきた言葉であり、この言葉を使い続けることは望ましくないが、これ これこういう理由で、あえて使いますという主旨のことを記載している。 (起草部会委員) 白老町の解説も参考にして記載することとした。 (委員) 議会についても規定されているが、ここで規定する必要があるのか。議会については別 に規定されるであろうし、そこで規定すれば良いのではないか。 (委員) 情報共有という重要な項目について、町民、議会、行政が担う役割などをここである程 度規定すべきではないか。議会のところでまた改めて同じことを規定しては条例のボリ ュームも増えてしまう。 (アドバイザー) ここでは理念的なことを規定しようとしている。議会がそれをどう具体化するかは議会 のところで規定する、行政がそれをどう具体化するかは行政のところで規定するという 理解で良いのではないか。 (委員) 情報公開と個人情報保護のところで、具体に条例名を出すか出さないかで議論が分かれ た理由は何か。 (起草部会委員) 例えば個人情報保護のところで、 「個人情報保護条例」と限定してしまうと、今後、個 人情報保護のことについて関係があるそれ以外の条例などが出てきた時に対応できなく なるので、 「別に条例に定めるところにより」とした方が良いのではないかという意見 1 が出され、検討したが結論が出なかった。 (委員) 「別に条例に定めるところにより」となれば、条例が定められなければ、いつまでもそ の内容が具体化されないのではないか。条例に不備が出てくれば、それは条例を改正す るしかない。不十分でも具体に規定しておかないと、スタートできないのではないか。 (アドバイザー) 具体に条例名を書くことのメリットは、わかりやすいということである。 「別に条例に 定めるところにより」とするのは、汎用性があるということである。条文を 「別に条例 に定めるところにより」としても、解説の中で、これは美幌町情報公開条例を指すこと を明示すれば、根拠は示せると思う。具体性を取るか汎用性を取るかは町民会議での判 断による。 (事務局) 自治基本条例は自治体の条例の中の最高規範に位置づけられるものであり、それにぶら 下がる形で個別の施策条例がある。自治基本条例は各制度や施策の骨格を決め、具体な ことは個別の条例に委ねるという性格のものである。他の自治体も多くが 「別に条例に 定めるところにより」などの表現を用いている。 (委員) 条例名を具体に出した方が、町民にとってはわかりやすい。 (委員) 情報公開について、仮に情報公開条例以外で規定する条例が出てくれば、その都度自治 基本条例も改正しなければならない。また、ある事項について関連する条例がいくつも あれば、それを全て自治基本条例

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