労働者职业训练等受讲.pdf

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労働者职业训练等受讲

労働者に職業訓練等を受講させた 事業主の方への給付金 19 キャリア形成促進助成金 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者、新たに雇い入れ た労働者又は職業能力形成促進者(※1)を対象として、目標が明確化された職業訓練等の実施、自発的 な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成するもので、訓練等支援給 付金、職業能力評価推進給付金、地域雇用開発能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助 成金の4種類があります。 受給できる事業主 受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 1 雇用保険の適用事業の事業主であること。 2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している 事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。4(1)ロ及びハにおいて は、雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という。)。以下同じ。)に対して周知 しているものであること(4(1)ニに該当する事業主を除く。)。 3 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること(4(1)ニに該当する事 業主を除く。)。 4 以下のいずれかに該当すること。 《訓練等支援給付金》 次のいずれかに該当する事業主であること。 (1) キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画(ニについては有期実習型訓練 実施計画)に基づき、その雇用する労働者、新たに雇い入れた労働者又は職業能力形成促進者に対して、 職業訓練等を受けさせる事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること。 イ その雇用する労働者に対して、専門的な知識若しくは技能を追加して習得させるための職業訓練等又は 新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練等を受けさせる中小企業事業主であ ること。 ロ 労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する短時間等労働者(※2)に対して、高度な技 能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は正社員への転換に必要な技能及びこれに 関する知識を習得させるための職業訓練等を受けさせる事業主であること。 ハ 新たに雇い入れた労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練(※3)を受けさせ、ジョブ・ カード制度による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。 ニ 職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(※4)を受けさせ、能力評価を実施する事業主であるこ と。 ホ ハ又はニに該当する事業主であって、新たに雇い入れた労働者又は職業能力形成促進者に対して、キ ャリア・コンサルティング(※5)(キャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する事業外 の機関又は個人に委託若しくは企業内に一定の要件を満たしたキャリア・コンサルタントを配置して実施す るもの)を受けさせる事業主であること。 (2) キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業 規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、職業訓練等、職業能力検定又はキャリア・ コンサルティング(以下「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な経費(「自発的職業能力開発 経費」)を負担する、「自発的職業能力開発時間確保措置」(※6)を講ずる、「職業能力開発休暇」(※7)又 は」「長期職業能力開発休暇」(※8)を与える事業主であること。 ※1・・・安定的な雇用に就くために有期実習型訓練に参加することが必要であると認められた職業能力形成機 会に恵まれなかった者であって、新たに雇い入れられた被保険者等、短時間等労働者又は派遣労働者を いう。 ※2・・・期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、1週間の所定労働時間が同一事業所の通 常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である労働者、又は期間の定めのあ

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