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医疗法人化场合
1-16 医療法人化した場合のメリット
医療法人化した場合の税金面のメリットは次の通りです。
・法人化することにより、所得税の超過累進税率を免れ節税をはかりやすくなる(①)
メ ・家族従業員に対する給不の経費化(②)
リ ・医療法人よりの役員報酬の支給を受けるため、給不所得控除を受けることができる。
・役員退職金が損金(経費)となる。(③)
ッ
ト ・個人診療所では経費とならなかった生命保険についても損金(経費)とすることが
できるものもある。(④)
① 税率の軽減
個人診療所の場合は個人事業主として所得税が課税され、医療法人の場合は法人税
が課税されます。
法人税については 2 段階の税率ですが、所得税については超過累進税率を採用し
ていることから一定ラインの所得を超えた場合には医療法人のほうが節税を図れる
ことになります。
それぞれの税率は以下の通りです。
(イ) 所得税
課税される所得金額 税率 控除額
195 万円以下 5% 0 円
195 万円超330 万円以下 10% 97,500 円
330 万円超695 万円以下 20% 427,500 円
695 万円超900 万円以下 23% 636,000 円
900 万円超 1,800 万円以下 33% 1,536,000 円
1,800 万円超 40% 2,796,000 円
(ロ) 法人税
課税される所得金額 税率
年800 万円以下の部分 22%
年800 万円超の部分 30%
② 所得の分散
院長は役員報酬として給不を法人から受け取るため、法人と個人に収入が分散され
ることになります。
給不として受け取ることにより、法人が支給する役員報酬は損金となり、それを受
け取る院長は給不所得として給不所得控除があります。
個人診療所の場合と医療法人の場合での税額について比較してみます。
[前提:個人診療所]先生の所得控除を200 万円とし、専従者は妻(基礎控除のみ)
医業収入 100,000,000 円 先生 妻
経 費 70,000,000 円 収 入 8,000,000 円
医業利益 30,000,000 円 所得金額 22,000,000 円 6,000,000 円
専従者給不 8,000,000 円 所得控除 2,000,000 円 380,000 円
所得金額 22,000,000 円 所得税額 4,910,000 円 794,000 円
住民税額 2,290,000 円 462,000 円
税額合計 7,200,000 円 1,256,000 円
[前提:医療法人]役員報酬(理事長である院長、理事である妻)
医業収入 100,000,000 円
先生 妻
経 費 70,000,000 円
収 入 20,000,000 円 8,000,000 円
役員報酬 28,
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