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医疗法人设立认可申请书様式
Ⅲ 医療法人設立認可申請書様式
(様式1)
医療法人設立認可申請書
平成 年 月 日
神奈川県知事 ○○○○ 殿
(又は○○市長□□□□ 殿)
○ 住 所
申請者 医療法人 ○○会
設立代表者 ○○○○ 印
電 話 ( )
○
医療法第44条及び同施行規則第31条の規定に基づき、次のとおり医療法人を設立したいので申請します。
1 名 称
2 主たる事務所の所在地
3 開設しようとする診療所の名称及び開設場所
注1.日付欄は空欄にすること。
注2.住所は印鑑登録証明書と同じ表記にすること。
(社団医療法人定款例)
医療法人 ○○会 定款
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本社団は、医療法人○○会と称する。
(事務所)
第2条 本社団は事務所を○○県○○市○○町○番地に置く。
※複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めてください。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本社団は、診療所を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする。
(事業)
第4条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は、次のとおりとする。
○○診療所 ○○県○○市○○町○番地
※複数の診療所を開設する場合は、すべてこれを記載してください。また、開設する診療所が1ヵ所の場合は第2条の事務所と所在地は原則として同じにしてください。
第3章 基 金
(募集)
第5条 本社団は、その財政的基盤の維持を図るため、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(返還義務)
第6条 本社団は、基金の拠出者に対して、本社団と基金の拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負う。
(返還手続き)
第7条 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
2 本社団は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度の決算の決定に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。
(1) 基金(代替基金を含む。)
(2) 資本剰余金
(3) 資産につき時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
3 前項の規定に違反して本社団が基金の返還を行った場合には、当該返還を受けた者及び当該返還に関する職務を行った業務執行者は、本社団に対し、連帯して、返還された額を弁済する責任を負う。
4 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の責任を負わない。
5 第3項の業務執行者の責任は、免除することができない。ただし、第2項の超過額を限度として当該責任を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
6 第2項の規定に違反して基金の返還がされた場合においては、本社団の債権者は、当該返還を受けた者に対し、当該返還の額を本社団に対して返還することを請求することができる。
(返還に係る債権)
第8条 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。
(代替基金)
第9条 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
2 前項の代替基金は、取り崩すことができない。
第4章 社 員
(社員資格の取得)
第10条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(社員資格の喪失)
第11条 社員は、次に掲げる事由によりその資格を失う。
(1) 除 名
(2) 死 亡
(3) 退 社
2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。
(退社)
第12条 前条に定める場合のほかやむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、社員総会の承認を得て退社
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