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地方自治法一部改正法律施行伴関系条例
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例新旧対照表 (平成20年8月14日五島市条例第40号)
(下線の部分は、改正部分)
1 五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例 (平成16年五島市条例第38号) (第1条関係)
改 正 後 改 正 前
(趣旨) (趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法 (昭和22年法 第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法 (昭和22年法
律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、委員会の委員、非 律第67号)第203条第5項の規定に基づき、委員会の委員、非常勤
常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他 の監査委員その他の委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構
の構成員、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人 成員、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び
及び選挙立会人その他特別職の職員で非常勤のもの (以下「特別職の職 選挙立会人その他特別職の職員で非常勤のもの (以下「特別職の職員で
員で非常勤のもの」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を 非常勤のもの」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定め
定めるものとする。 るものとする。
別表第1(第2条、第7条関係) 別表第1(第2条、第7条関係)
報 酬 の 額 報 酬 の 額
区 分 旅費の額 区 分 旅費の額
日 額 月 額 年 額 日 額 月 額 年 額
略 略
地域審議会委員 5,800円 行政職給料 地域審議会委員 5,800円 行政職給料
表の適用を 表の適用を
略 受ける者の 略 受ける者の
旅費相当額 旅費相当額
議員報酬及び特別職給料 5,800円 特別職報酬等審議会委員 5,800円
審議会委員
略 略
備考 略 備考 略
2 五島市議会議員報酬、費用弁償等支給条例 (平成16年五島市条例第39号) (第2条関係)
改 正 後 改 正 前
五島市議会議員の議員報酬、費用弁償等支給条例 五島市議会議員報酬、費用弁償等支給条例
(趣旨) (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第203条 第1条 この条例は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第203条
の
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