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士幌町基本条例
士幌町まちづくり基本条例 (素案) 《逐条解説》
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 まちづくりの基本原則(第4条?第5条)
第3章 情報共有の推進(第6条-第8条)
第4章 町民の権利、参加及び協働の推進(第9条-第12条)
第5章 議会(第13条?第14条)
第6章 町の役割と責務(第15条-第21条)
第7章 住民投票(第22条)
第8章 連携及び協力(第23条-第25条)
第9章 条例の位置付け(第26条-第27条)
附則
前文
私たちのまち士幌町は、広大な十勝平野の北部に位置し、大雪山の東山麓に広がる士幌高原や清流に恵まれた豊かな自然のもと、先人たちによって築き上げられた歴史とその努力によって、先進的な農業を基幹産業として商工業、林業などの発展を遂げてきました。
私たち町民は、町民憲章(昭和46年7月制定)で提唱する?美しい自然と先人の偉業をうけつぎ、士幌町の輝く未来を開くため?に、互いに助け合い心をあわせたまちづくりに努め、健康で心豊かに安心して暮らせるまちを目指してきました。
今後は、地方分権の新たな時代を担う町民自治活動の推進を図るとともに、さまざまな課題に積極的かつ主体的に取り組まなければなりません。
そのためには、町民一人ひとりを大切にし、人と人とのつながりを育み、地域自治の担い手として町民と行政との協働によるまちづくりを進める必要があります。
私たち町民は、これまでの士幌町の歴史を尊重し、自主性と自立性を高めるまちづくりを町民自らの手で進め、次の世代に継承していくために、この条例を制定します。
【解説】
?①まちの自然風土、地勢、歴史、産業、②今日まで進めてきたまちづくり、今後の課題、③そして、課題を踏まえた今後の目指すべきまちづくりの姿勢と、④そのための仕組みをまちづくり基本条例という形でルール化するということを、前文として明記することで条例の理念を明らかにしています。
?士幌町は、十勝平野の北に位置し、背後に緑豊かで広大な森林を有する大雪山、周りには音更川?士幌川?居辺川の清流がある自然豊かな町で、先人たちの卓越した知識や歴史の成果によって産業の発展を遂げてきました。
?私たちは、この恵まれた自然の中、先人が築き上げた歴史と文化をもとに、町民憲章で唱える?士幌町の輝く未来のため?に、互いに助け合い心をあわせたまちづくりに努め、健康で心豊かに安心して暮らせるまちを目指してきました。今後は、地方分権が進み、さまざまな課題の解決に向けて、町民とともに積極的かつ主体的に取り組むことになります。
?これらの課題を解決するためには、町民一人ひとりが地域自治の担い手として、町民と行政の協働によるまちづくりを進め、次代を担う子どもたちに引き継ぐ責任があります。
?そのために私たちは、今後も町民憲章をまちづくりの理念として、自主性と自立性を高め士幌町の輝く未来のために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、士幌町の目指すまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、その基本となる事項を定め、町民を主体とした自治の実現を図ることを目的とします。
【解説】
?本条では何のためにこの条例をつくるのか、目的について規定しています。
?士幌町の自治の理念を明らかにして、それを運用する基本的な事項(体制や制度等)を定めることによって、町民主体の自治の実現を図ります。
用語解説
?主体????まちづくりを進める主要な構成のことで、性質?状態?作用の主を示します。中心。
?自治?????自ら治めること?であり、?人民が国の機関によらず自らの手で行政を行うこと?です。特に、地域団体(士幌町など)による地方自治を指して多く用いられます。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 町民 町内に住んでいる人、学んでいる人、働いている人、それに加えて町内に事業所を置く事業者又は事業活動を行うものをいいます。
(2) 町 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員など町の執行機関をいいます。
(3) 参画 町が実施する施策や事業等の計画策定、実施、評価等の各段階に住民が参加することをいいます。
(4) 協働 町民及び町がそれぞれの立場を尊重し、適切な役割分担の下に、まちづくりのため連携し協力することをいいます。
【解説】
?この条例の中では、この言葉はこのような意味で使います、ということを明らかにしています。
用語解説
?参加?????行動をともにすること?であり、会や団体など目的をもつ集まりの一員となり行動することをいいます。
(基本理念)
第3条 町民及び町は、町民憲章がまちづくりの基本理念であることを認
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