大分県建筑基准法施行条例.pdf

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大分県建筑基准法施行条例

○大分県建築基準法施行条例 昭和四十六年七月三十一日 大分県条例第二十七号 大分県建築基準法施行条例をここに公布する。 大分県建築基準法施行条例 大分県建築基準法施行条例(昭和三十五年大分県条例第十二号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条) 第二章 建築物の敷地及び構造(第二条―第五条) 第三章 特殊建築物及び長屋の構造 第一節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第六条―第十二条) 第二節 特殊建築物のボイラー室(第十三条) 第三節 共同住宅、寄宿舎及び長屋(第十四条・第十四条の二) 第四節 自動車車庫及び自動車修理工場(第十五条・第十六条) 第四章 建築物又はその敷地と道路との関係(第十七条―第二十四条の二) 第五章 災害危険区域(第二十五条・第二十六条) 第五章の二 日影による中高層の建築物の高さの制限(第二十六条の二) 第六章 雑則(第二十七条―第二十八条の二) 第七章 罰則(第二十九条・第三十条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づく 災害危険区域の指定及びその区域内における建築制限、法第四十条の規定に基づく建築物の敷地又は構造に関す る制限の附加、法第四十三条第二項の規定に基づく建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の附加並 びに法第五十六条の二第一項の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限について定めるものとする。 (昭四七条例三〇・全改・昭五三条例八・一部改正) 第二章 建築物の敷地及び構造 (がけに近接する建築物) 第二条 建築物(居室を有する建築物に限る。以下この条において同じ。)をがけ(高さが二メートルを超え、かつ、 地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。 以下この条において同じ。)に近接して建築しようとする場合において、がけの上に建築しようとするときはその がけの下端からの水平距離を、がけの下に建築しようとするときはそのがけの上端からの水平距離をそれぞれそ のがけの高さの二倍以上保たなければならない。 2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物をがけの上に建築しようとする場合は、前項の基準を安全上支障がない程 度に増大しなければならない。 3 前二項の規定は、建築物の規模若しくは構造、擁壁の設置又はがけの状況により建築物の安全上支障がない場 合には、適用しない。 (昭五四条例三一・平五条例一五・平一三条例二一・一部改正) (木造建築物等の防腐) 第三条 木造の建築物又は木造とその他の構造とを併用する建築物の木造部分については、その構造耐力上主要な 部分は、地面からの高さ二十センチメートル以内に設けてはならない。 (昭五四条例三一・一部改正) (木造建築物の防蟻ぎ) 第四条 階数が二以上で、かつ、延べ面積が五百平方メートルを超える木造の建築物は、防蟻ぎ上有効な措置を講 じなければならない。ただし、土地及び建築物の状況により蟻ぎ害のおそれがない場合は、この限りでない。 (昭五四条例三一・平一三条例二一・一部改正) (連続式店舗の通路) 第五条 建築物内に設ける各構えごとに区画された連続式店舗(その床面積の合計が五百平方メートル以下のもの を除く。)の前面には、幅員二・五メートル

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