奈良県金属営业条例関事务取扱规程.pdf

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奈良県金属営业条例関事务取扱规程

○奈良県金属くず営業条例に関する事務取扱規程 (昭和32年4月16日本部訓令第9号) [沿革] 昭和35年9月本部訓令第11号、42年6月第17号改正 (趣旨) 第1条 この規程は、奈良県金属くず営業条例(昭和32年4月奈良県条例第20号。以下 「条例」という。)、奈良県金属くず営業条例施行規則(昭和32年4月奈良県公安委 員会規則第3号。以下「規則」という。)および奈良県公安委員会事務専決規程(昭 和42年4月奈良県公安委員会規程第1号)に基づく事務取扱いについて必要な事項を 定めるものとする。 (許可申請の取扱) 第2条 警察署長は、金属くず営業許可申請書(条例第3条、規則第3条)を受理した 場合は、次の事項を調査し許可に支障がないと認めたときは、当該申請者に許可証を 交付するものとする。 (1) 申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ないか。 (2) 申請者は、条例第4条各号に該当する者でないか。 (3) 他人に名義をかすおそれはないか。 (4) 添付写真は、本人に相違ないか。 (5) その他参考事項 2 前項各号の調査にあたり必要あるときは、本籍地、住所地若しくは前住地の市町村 長又はこれらの地を管轄する警察署長に照会しなければならない。 (行商届の取扱) 第3条 警察署長は、金属くず行商の届書(条例第17条、規則第12条)を受理したとき は、記載事項及び添付書類を確かめたうえ、当該届出人に届出済証を交付するものと する。 (許可証及び届出済証の作成) 第4条 警察署長は、許可証及び届出済証を交付するときは、次の各号に掲げる方法に よって作成するものとする。 (1) 番号は、警察署ごとにそれぞれ整数の一連番号とすること。 (2) 前号の一連番号は、所定の箇所に記入するものとし、その上部○印に警察署名の 頭文字(例奈良署は 奈 とする。)を付すること。 (3) 写真は所定の箇所にはりつけ、押し出しスタンプをもって契印すること。 (許可証及び届出済証の書換又は再交付) 第5条 警察署長は、許可証又は届出済証(条例第5条第3項、第22条、規則第5条) の書換申請書を受理した場合は、次の事項を調査し支障がないと認めたときは、当該 許可証又は届出済証にその異動事項を記載し、認印して当該申請者にさしもどすもの とする。その申請が法人の代表者の変更であるときは、新たに許可証を作成して当該 申請者に交付するものとする。 (1) 申請書の記載事項は事実に相違ないか。 (2) 条例第4条第1号から第5号までの規定に該当する者でないか。 (3) 添付の写真は、本人に相違ないか。 2 許可証又は届出済証の再交付の申請書(条例第5条第4項又は第22条、規則第6条) を受理した場合は、所定の事項が具備しているかを確かめ、その事実を調査し支障が ないと認めたときは、許可証の番号又は届出済証の番号の下の余白に「再交付」と朱 書して交付するものとする。 3 前項の場合において、その理由が亡失によると認めたときは、手配等に必要な事項 を本部長に報告しなければならない。 (台帳の備付及び整理保管) 第6条 警察署長は、次の各号に掲げる台帳を備えつけ、許可証又は届出済証を交付し たときは、所定の事項を記載し整理しなければならない。 (1) 金属くず商台帳 第1号様式 (2) 金属くず行商人台帳 第2号様式 2 許可の失効、取消又は営業の廃止により許可証又は届出済証の返納届(条例第6条、 第20条又は第22条、規則第7条)を受理したときは、前項の台帳から当該名簿を削除 し保存しておかなければならない。 (法人の役員異動届) 第7条 警察署長は、法人である金属くず商の代表者から法人役員異動届(規則第8条) を受理したときは、条例第4条第1号から第5号までの各号について調査し支障がな いと認めたときは、前条第1項第1号の金属くず商台帳を整理するものとする。 (差止) 第8条 警察署長は、差止をしようとするときは、保管令書(条例第12条、規則第11条) を作成し、当該金属くず商に交付するとともに、その写を保管するものとする。 (行政処分の上申) 第9条 警察署長は、行政処分(条例第15条)の必要があると認めたときは、当該事案 にかかる営業者及び関係者の供述

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