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売买基本契约书
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売買基本契約書
売主?青島******有限公司(以下「売主」という。)と買主?******株式会社(以下「買主」という。)とは、第1条記載の商品の売買を継続して行なうにあたり、その基本的条件を定めるため、以下のとおり売買基本契約を締結する。
第1条 (売買対象商品)
本契約に基づき売主より買主に売渡される商品(以下「本商品」という。)は、下記の通りとする。
記
食肉、調理食品(加熱食肉製品、惣菜半製品、非加熱食肉製品等の加工食品)、関連商品(タレ、香辛料等)
第2条 (基本契約性)
本契約は、本契約の有効期間中に買主と売主との間に締結される本商品の個別売買契約に共通に適用される。但し、個別売買契約において、これと異なる事項を約することを妨げない。
第3条 (個別売買契約の締結)
1. 本契約に基づき売主より買主に対し売渡される本商品の品名,品質,規格,数量,単価,引渡し条件,代金支払方法その他売買につき必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き、個別売買の都度両者間において別に締結される売買契約をもって定める。
2. 前項の個別売買契約は、原則として注文書,注文請書によるものとし、買主の注文書に基づき売主が注文請書を買主に発行交付したときに個別売買契約が成立したものとする。
第4条 (引渡し)
1. 引渡し条件は、CFR( INCOTERMS 2000 )とする。従い、本商品が船積港で本船の手すりを通過した時に、本商品の売主から買主への引渡は完了したものとする。
2. 売主は、前項の引渡し後、遅滞なく本商品につき買主又は買主の指定する者の検査を受けるものとする。買主は、本商品が検査に合格したときは、直ちに検収書を売主に発行交付するか又はその他の方法で売主にこの旨連絡するものとする。
第5条 (所有権)
本商品の所有権は、前条第1項による本商品の引渡し完了と同時に売主から買主へ移転する。
第6条 (滅失?毀損等の損害)
天災地変等の不可抗力その他当事者の責に帰し得ない事由による本商品の滅失?毀損等の損害は、第4条第1項による本商品の引渡し完了前は売主の負担とし、引渡し完了後は買主の負担とする。
第7条 (瑕疵担保責任)
売主は、本商品につき、第4条第2項による本商品の検査合格後満6ヶ月または本商品の賞味期限のいずれか長い方の期間、瑕疵担保責任を負担する。万一、本商品につき品質不良,数量不足,その他契約条件との相違等瑕疵があった場合には、売主は買主の請求に従い代替品の納入,瑕疵の補修,売買代金の減額その他必要な措置を直ちに行なう。また、上記事由により買主が買主の販売先等の第三者より損害賠償請求等を受け、買主において損害が生じたときは、売主はその損害を買主に賠償する。
第8条 (代金支払方法、消費税の負担)
買主は、個別売買契約に基づく本商品の売買代金を、個別契約を締結する都度、一覧払い取消不能信用状 (Irrevocable at sight Letter of Credit) を自己の取引先銀行(Opening Bank)で開設する方法にて、売主に対し支払う。なお、売主は、船荷証券(Clean on Board Ocean Bill of Lading)その他買主が要求する船積書類を添付した為替手形を、当該個別契約に係る本商品の引渡し後直ちに買取銀行(Negotiating Bank)に提出するものとする。
第9条 (知的財産権)
売主は、本商品が第三者の特許権,商標権等の知的財産権に抵触しないことを保証する。万一、抵触した場合には、売主の責任と負担において処理解決するものとし、買主には損害をかけない。
第10条 (関係法令の遵守)
売主は、本商品に使用されまたは含まれている原料、添加物及び農薬等の物質並びに本商品の表示が食品衛生法、JAS法、農薬取締法等の関係法令、規則、規制(以下「関係法令」という。)に適合するものであり、本商品の全てにおいて関係法令に定める品質基準及び表示基準に違反していないことを保証する。
万一、本商品が関係法令に違反した場合は、売主の責任と負担においてこれを処理解決するものとし、買主に対し、本商品の回収?廃棄費用、謝罪広告費用、販売先等に対する損害賠償金等、買主が被った一切の損害を賠償するものとする。
売主は、本条に定める関係法令の遵守を証するため、買主の要求がある場合、買主所定の「品質規格保証書」を別途買主に提出するものとする。
第11条 (製造物責任)
売主は、本商品が原材料、部品、設計、製造方法及び表示において欠陥がないこと、本商品由来の使用目的に適合すること、
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