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海外事业资金贷付保证债务保険约款-日本贸易保険.DOC

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海外事业资金贷付保证债务保険约款-日本贸易保険

海外事業資金貸付(保証債務)保険約款 平成29年4月1日 17‐制度‐00012 第1章 総則 (この約款の内容) 第1条 この約款は、貿易保険法(昭和年法律第号。以下「法」という。)の規定に基づく海外事業資金貸付保険のうち、法第2条第項の保証債務の負担を行った者が受ける損失をてん補する海外事業資金貸付保険の保険約款とする。 第2条 この約款における以下の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 一 「日本貿易保険」とは、法第3条に規定する株式会社日本貿易保険をいう。 二 「借入金等」とは、この証券記載の以下のいずれかに該当するものをいう。 イ 本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる外国政府等、外国法人又は外国人の借入金 ロ イに規定する資金を調達するために発行される外国政府等又は外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券 三 「保証債務」とは、本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が負担する、借入金等に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するとされるものに限る。)をいう。 四 「保険価額」とは、保証債務の額(借入金等の元本及び利子の額に相当する部分に限り、延滞利息その他被保険者が負担する元本及び利子以外に相当する部分を含まない。)をいい、二以上の時期に分割して保証債務を履行すべきときは、一の時期において履行すべき部分の保証債務の額をいう。 五 「被保険者等」とは、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の代理人若しくは使用人をいう。 第2章 てん補の範囲 (てん補危険) 第3条 日本貿易保険は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を、この約款(別に特約を締結したときは当該特約を含む。以下同じ。)の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。 一 次のいずれかの事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによって保証債務を履行したこと。 ロ 事業が行われる国において実施される輸出又は輸入の制限又は禁止 ハ 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は借入国に起因する外貨送金遅延 ニ 為替の換算率にかかわらず現地通貨による償還をもってする債務の弁済を有効とする旨の借入国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を免除する措置又は決定 ホ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用 へ 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の償還を妨げる違法又は差別的な措置又は決定 ト 国際連合その他の国際機関又は借入国以外の国による経済制裁 チ 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由 (1) 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ (2) 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害 (3) 原子力事故 (4) 輸送の途絶 リ イからチまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であって、被保険者又は保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの 二 保証債務に係る主たる債務者の破産手続開始の決定(破産手続開始の決定の事実が外国の公的機関により明らかにされた場合に限る。以下同じ)により、当該債務者の債務の不履行が生じたことによって保証債務を履行したこと 三 保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第1号イ事由又は主たる債務者の破産手続開始の決定によるものを除く。)が生じたことによって保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額が求償権できないこと(被保険者の責めに帰することができ 第3章 損失額及びてん補責任額 (損失額) 第4条 前条に規定する損失の額とは、保険価額のうち、被保険者が同条第1号又は第2号の保証債務の履行として支払った額又は第3号の回収することができない額から、次の各号に規定する額を控除した残額とする。 二 前号に掲げるもののほか、前条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額 (てん補責任額) 第5条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として、この証券記載の保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額とする。 一 被保険者が第15条第1項又は第2項の規定による義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償を受けることができたと認められる金額 二 日本貿易保険が第11条の規定に基づき被保険者に指示

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