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町主催中学生访米派遣事业
町主催の中学生の訪米派遣事業において,当時の町長及び教育長が韓国経由便の
ビジネスクラスを利用して生徒等と別行動をとったことに関し,当時の町長個人に
別行動分の費用相当額の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟につき,ビジネス
クラス利用に伴う航空運賃差額分を公費から支出したことには町長としての裁量逸
脱があり違法であるとして,請求を一部認容した事例。
平成18年4月27日判決言渡
平成16年(行ウ)第35号 損害賠償請求住民訴訟事件
口頭弁論終結日 平成18年2月9日
判 決
主 文
1 被告は,Aに対し,金29万4000円及びこれに対する平成16年8月
17日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求める裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,Aに対し,32万4000円及びこれに対する平成16年8月
17日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の概要
- 1 -
本件は,合併前のC町住民で現在のB市住民である原告が,C町長の承継人で
あるB市長の被告に対し,平成16年度第6回C町国際理解教育海外派遣事業に
おいて,訪米親善使節団長であるC町長及び副団長であるC町教育長が韓国経由
便のビジネスクラスを利用して生徒等とは別行動をとったことが,公務として不
必要かつ不適当で,同事業に係る追加分2名の補助金交付の支出負担行為及び支
出命令が違法な公金の支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に
基づき,同支出負担行為及び支出命令をC町長として決裁したAに,町に対する
不法行為の損害賠償責任があるとして,町の被った損害である別行動によって生
じた差額分合計32万4000円及びこれに対する同補助金の支出後である平成
16年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を
請求するように求めた事案である。
1 前提となる事実
当事者間に争いのない事実と甲1,2,6の①ないし⑥,8の①ないし27,
乙1及び後記各証拠により,認めることができる。
(1) 当事者等
ア 原告は,B市(合併前のC町に属する地域)の住民である。
イ C町は,平成18年1月1日,B市外8市町と合併し,B市となった
(以下,単に「C町」又は「町」という場合には,合併前のC町をさ
す。)。
ウ 平成16年8月当時,C町長はAであり,C町教育長はDであったが,
Dは同年11月8日教育長を退職した。一方,Aは,平成18年1月1日
C町がB市に合併して消滅したため,C町長を失職し,同日,C町長の権
利義務は,被告のB市長が承継した。
(2) C町では,平成16年8月17日から同月25日まで,平成16年度第
6回C町国際理解教育海外派遣事業(以下「本件派遣事業」という。)とし
て,中学生らの米国チュアラー校への訪問・ホームスティ等が実施された。
- 2 -
本件派遣事業では,第6次訪米親善使節団(以下「訪米使節団」という。)
が結成されて,Aが団長,Dが副団長となり,随行員3名,男子中学生2名,
女子中学生8名が参加した(以下,随行員と中学生らをあわせて「生徒等」
という。)。
(3) 本件派遣事業における往復の行路及び経費
ア 生徒等は,ノースウェスト航空機エコノミークラスを利用して,往路は,
平成16年8月17日12時40分に愛知県小牧市の名古屋空港を出発し,
成田空港経由でサンフランシスコに向かい,復路は,同月24日13時2
5分にロサンゼルスを出発し,同月25日19時35分に成田空港経由で
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