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下请中小企业振兴法(昭和四十五年十二月二十六日法律第...
下請中小企業振興法(昭和四十五年十二月二十六日法律第百四十五号)
最終改正:平成一五年六月一八日法律第八六号
(目的)
第一条 この法律は、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるととも
に、下請企業振興協会による下請取引のあつせん等を推進することにより、下請関係を改善して、
下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮するこ
とができるよう下請中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的と
する。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会
社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令
で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会
社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業
として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従
業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に
属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
2 この法律において「親事業者」とは、法人にあつては資本の額若しくは出資の総額が自己より小
さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し
次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用す
る従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託すること
を業として行うものをいう。
一 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物
たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必
要な部品若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行
う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
二 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、
附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除
く。)又は修理
三 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物
品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
四 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為
の全部若しくは一部又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその
情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
五 その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部
3 この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わさ
れたものをいう。)
二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
4 この法律において「下請事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本の額若しくは出
資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受け
て第二項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の
数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行
うものをいう。
(振興基準)
第三条 経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため
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