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伊势崎市请
伊勢崎市請負工事施工体制適正化指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の発注する請負工事の施工体制の適正化を図るため、施工状況の確
認並びに元請負人及び下請負人が講ずべき措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下請契約 本市の発注する請負工事を直接請け負った建設業を営む者と他の建設業
を営む者との間で当該建設工事の一部について締結される請負契約をいう。
(2) 元請業者 本市の発注する請負工事を直接請け負った建設業を営む者をいう。
(書類の提出)
第3条 工事担当課長は、市との建設工事に係る請負契約の締結後、速やかに、次の各号に掲
げる契約金額の区分に応じ、当該各号に定める書類を元請業者に提出させるものとする。
(1) 130万円以上2,500万円未満(建築一式工事にあっては5,000万円未満)
の場合 下請状況報告書(様式第1号)
(2) 2,500万円以上(建築一式工事にあっては5,000万円以上)の場合
施工状況報告書(様式第2号)、施行体制台帳(元請業者が当該建築工事の一部を他の建設
業を営む者に請け負わせて施行させる(労務の提供等を含む。)場合に作成する台帳をい
う。以下同じ。様式第3号)の写し、施工体系図(元請業者が施工体制台帳に基づき作成
し、工事現場の適切な場所に掲示する体系図をいう。以下同じ。様式第4号)の写し、請
負代金額の明記された下請契約書の写し
(3) 7,000万円以上の場合(2)の書式一式の他、再下請契約をした場合には再下請
契約書の写し、工事現場状況等報告書(様式第5号)、施工体系図の掲示状況を示す写真、
月工事工程報告(様式第6号)、現場状況写真、工事記録簿(その月の毎日の工事内容、天
候、最高・最低気温の記録及び安全管理に係る記録をしたもの、様式第7号)
(下請施工状況変更届)
第4条 工事担当課長は、次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに、下請施工状況変更届
(様式第8号)を元請業者に提出させるものとする。
(1) 新たに下請契約を締結した場合
(2) 下請契約を解除した場合
(3) 下請契約の請負代金額を変更した場合
2 工事担当課長は、元請業者が前項の規定により下請施工状況変更届を提出するときは、変
更内容に応じ、前条各号に規定する書類その他必要な書類を添付させるものとする。
(提出書類の確認)
第5条 工事担当課長は、前2条の規定による提出があったときは、受領時における施工体制
チェックリストにより、当該書類の内容を確認しなければならない。なお、設計監理を他課
に依頼した場合は、当該監督職員に確認させ、最終的に確認するものとする。
(現場における施工体制の確認)
第6条 監督職員は、元請業者に対し、当該建設工事の現場において、工事現場における施工
体制チェックリストにより、施工体制に係る次に掲げる事項(第2号から第4号までにあっ
ては、契約金額が2,500万円以上(建築一式工事にあっては、5,000万円以上の建
設工事に限る。))について確認しなければならない。
(1) 現場代理人及び監理技術者・主任技術者選任通知書(伊勢崎市建設工事請負契約事
務取扱要領別記様式)に記載された現場代理人及び主任技術者等と現場に従事している者
が同一人であり、かつ、当該元請業者と雇用関係が継続していること。
(2)施工体制台帳の記載事項と当該工事現場の状況が整合していること。
(3) 施工体系図が当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に
掲示されていること。
(4)施工体系図の記載事項と当該工事現場の施工体制が一致していること。
(5) 建設業許可を示す標識、労災保険関係成立票等の標識が当該工事現場の公衆の見や
すい場所に掲示されていること。
(6)その他施工体制を確認するために必要な事項。
2 工事担当課長は、前項により監督職員が確認した事項について、最終的に確認しなければ
ならない。
(チェックリストの提示)
第7条 工事担当課長は、検査職員が当該建設工事の完成検査、既済検査
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