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东京高裁

東京高裁による、付審判請求 「抗告棄却」決定 (’07(h19)2/23) 理由書 について (文責:田辺州雄) ★ 東京高裁の付審判「抗告棄却」決定「理由」の概要は、以下のようなものです。 「公務員職権濫用罪の成立は認められないので、憲法の適合性を含め、その余に対する判 断をするまでもなく、本件付審判請求を棄却した(東京地裁の)原決定は結論において相 当である」 その内容としては、 ① 本件通達や職務命令、及び、被疑者らへの憲法判断を避け、憲法 19 条、99 条等違反 を、無視ないし否定している。 ②「学習指導要領」の「法規的性質」による本件通達や職務命令の正当性を指摘するが、 同要領の「大綱的規準」としての「一定の限度」条件を判示した「旭川学テ」最高裁判 例を無視している。 ③ 懲戒権の濫用はなく関係法令に則ったものとして懲戒処分も是認している。 ④ 被疑者らの職権濫用による不法行為や権利妨害についての事実認定を回避し、本人た ちが「違法、不当な行為をするという認識がなかった」との供述のみを理由として「職 権濫用罪」の判断を避けている。 ⑤ 被疑者石原と他の被疑者らの関係性を「捜査」することもなく、「事情聴取における否 認」や「公言」だけで共謀関係を否定している。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「抗告棄却」決定 理由 (要旨) (太字、傍線、※印等の強調は引用者による) 東京高等裁判所 刑事第 11 部(裁判長:池田耕平、裁判官:飯渕 進、裁判官:傳田喜久) 【主 文】 …… 本件各抗告を棄却する。 【理 由】 一、本件「抗告」の趣旨 (※ 申立人の請求要旨) 本件各「付審判請求」を「棄却」した(東京地裁の)原決定は違法であるから、これを 取消し、各被疑者を裁判所の審判に付するべきである。 二、付審判請求事実 (※ 被疑者らの犯罪事実) ・被疑者横山、同近藤、同石原らの職務(略) (1) 被疑者 3名(横山、近藤、石原)らは、他の都教委・委員らと共謀の上、それぞれその職 権を濫用して人に義務のないことを行わせるとともに、良心に従って行動する権利の行使 を妨害した。 (2) 被疑者横山、同石原らは、他の都教委・委員らと共謀の上、それぞれその職権を濫用し て人に義務なきことを行わせ、職務命令違反を理由とする処分に付した。 ① 平成 16年 3月の卒業式での 193 名への戒告、減給処分 ② 同年 4月の入学式での 40 名への戒告、減給処分 ③ ①②の処分に伴う「再発防止研修会」への出席強制、 ④ 平成 17年 3月の卒業式での、53 名への戒告、減給処分 ⑤ 同年 4月の入学式での、10名への戒告、減給処分 (3) 被疑者横山、同石原らは、他の都教委・委員らと共謀の上、それぞれその職権を濫用し て人に義務なきことを行わせ、職務命令違反の戒告処分を受けたことを理由とする処分に 付した。 ① 平成 16年 3月の卒業式での、9 名の嘱託教員(合格者)への再雇用取消処分、 ② 平成 17年 3月の卒業式での、1 名の嘱託教員(合格者)への再雇用取消処分、 三、当裁判所(東京高裁刑事 11 部)の判断 (※ 【問題点、反論】…は、引用者による) 1、前提となる事実 (1) 学校における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する国の政策 ① 文部省(文部科学省)告示としての「学習指導要領」には、平成元年以降、「入学式 や卒業式においては、国旗を掲揚

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