共架技术基准.pdf

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共架技术基准

有線電気通信設備等電線施設共架技術基準 参考資料-3 (適用範囲) 第1条 (以下甲という)と東京電力パワーグリッド株式会社(以下乙とい う)間の電線施設共架契約書第 条による共架工事は,この共架技術基準により実施す るものとする。 (関係法規への適合) 第2条 甲の設備が電気工作物である場合は,経済産業省令で定める「電気設備の技術基準」 を満足しなければならない。 また,甲の設備は有線電気通信設備令等の関係法規も満足しなければならない。 (地表上の高さ) 第3条 甲の電線施設高さは次のとおりとする。【有線電気通信設備令施行規則第7条】 (1) 道路上においては,路面上5m以上 ただし,交通に支障を及ぼすおそれがなく,かつ工事上やむを得ないときは,歩道と 車道の区別がある道路の歩道上において 2.5m以上,その他の道路上において 4.5m 以上とすることができる。 (2) 横断歩道橋を横断する場合においては,横断歩道橋の路面上3m以上 (3) 鉄道または軌道を横断する場合においては,軌条面上6m以上 (4) 河川を横断する場合においては,船舶等の航行等に支障をおよぼさない高さ (5) 上記以外の場合であって,交通に支障を及ぼす恐れがなく,かつ工事上やむを得な いときは地表上2.5m 以上 【(1)に準ずる】 (離隔距離) 第4条 乙の電気工作物と甲の共架電線等との離隔距離は,次のとおりとする。【電気設備技術 基準の解釈第81条および有線電気通信設備令第9条,同施行規則第14条】 (1) 乙の高圧線と甲の電線 1m以上 (2) 乙の低圧線と甲の電線 60cm以上 (3) 乙の電力保安通信線と甲の電線 30cm以上 (共架柱への荷重計算) 第5条 甲は甲の共架設備が共架柱に及ぼす荷重について,関係法規(有線電気通信設備令 施行規則第6条,電気設備の技術基準第32条)で定める風圧荷重を考慮したものを計算し, 乙にその結果を提示し,乙はその結果をもとに電柱強度の確認を行う。なお,甲の共架設 備が次の状態となる場合は,甲が支線等の張力緩和対策を施す。【有線電気通信設備令 第6条,同施行規則第5,10,11条,電気設備技術基準の解釈第62条】 (1) 電線の引留柱,水平角度が5°を超える電柱,および左右に著しい不平均張力の生 じる電柱 (2) (1)以外であって,乙が甲の提出資料をもとに電柱強度の確認を行った結果,強度が 不足する電柱 (共架柱の種類) 第6条 甲が共架柱として使用する乙の電柱は7m以上のものとする。 ただし,7m未満の電柱(以下,小柱とする)についても第3条,第4条,第5条の条件を満 たす場合は共架柱とする。 (共架設備) 第7条 甲の施設する共架設備は次のとおりとする。 (1) 電線およびそれに付属するメッセンジャー線,メカニカルクロージャー,タップオフ,増 幅器,支線,支柱等の付属設備ならびに引込線とし,その他の機器等については,別 に乙の指示するところによるものとする。 (2) 甲の使用する電線は,通信用ケーブルまたはこれと同等以上の強さおよび絶縁耐力 を有するものとする。 (3) 甲が取付ける材料は,十分な耐久性および強度を有するものとする。 (共架設備の施設順序) 第8条 共架柱における乙の設備および甲などの共架設備の施設順序は,上部から次のとおりと する。 (1) 乙の高圧線 (2) 乙の低圧線 (3) 乙の変圧器装置((3)が(1)または(2)の上になる場合もある。) (4) 乙の電力保安通信線 (5) 甲などの共架電線 (6) 東日本および西日本電信電話株式会社(以下NTTとする)通信線 ただし,小柱における施設順序は以下のとおりとする。 (1) 乙の動力引込線 (2) 乙の電

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