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奈良工业高等専门学校学生会规约
奈良工業高等専門学校学生会規約
(昭和39 年 9 月 1 日)
最近改正 平成 22 年 4 月 1 日
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本会は,奈良工業高等専門学校学生会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は,学校の指導の下に学生の自発的な活動をとおして,その人間形成を助長し,
高等専門教育の目的達成に資することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は,前条の目的を達成するための次の諸活動を行う。
(1) 会員の文化的教養を向上させる活動
(2) 会員の技術,技能を向上させる活動
(3) 会員の健康を保持増進させる保健体育的活動
(4) 会員の福利や厚生を促進する活動
(5) 校風校紀を向上させ振興する活動
(6) 会員相互の親睦融和を図る活動
(7) 学校の行事への協力や,積極的参加を図る活動
(8) その他本会の目的達成に必要な諸活動
2 学生会活動を行うに当たっては,法令及び奈良工業高等専門学校学則,奈良工業高等
専門学校学生準則その他学校の定める諸規則に違反することなく,また学園の秩序を
乱すようなことがあってはならない。
(組織)
第4条 本会は,奈良工業高等専門学校学生の全員をもって組織し,また学生は入学と同時
に本会の構成員となるものとする。
2 本会は,部会,委員会及び学級を主体組織として構成させ,部会にクラブが所属する。
3 学校で認められた本会会員による団体を準構成団体とすることができる。
4 本会には,顧問として指導教員が置かれる。指導教員は,校長の命により学生主事の
総括の下に,本会の各単位組織及び機関・部会及びクラブの活動の指導に当たるもの
とする。
(計画,予算決算,規約の制定,変更,その他すべての議決事項の届け出と承認)
第5条 本会は,規約の制定,規約の変更,毎年度の活動計画,収支予算書等すべての議決
事項については校長の承認を受け,また活動報告書及び収支決算書を提出するもの
とする。
(校長の権限)
第6条 校長は,本会の最高顧問として,再審議を要求する権利及び決定権を有する最終責
任者である。
第2章 組織
(機関)
第7条 本会に次の機関を置く。
(1) 総 会 本会最高の議決機関
(2) 評議会 総会に次ぐ議決機関
(3) 執行部 本会最高の執行機関
(4) 委員会 個々の任務を執行する
(5) 文化部会 クラブ活動を行い技術・技能を磨く
(6) 体育部会 同上
(7) 学級会 学級を単位とし,本会の諸活動を推進する
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 2 名
(3) 書 記 2 名
(4) 会 計 2 名
(5) 会計監査 8 名
第9条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,学生会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その任務を代行する。
(3)書記は,総会及び評議会の書記を兼任し,議事録を作成するとともに,記録書類
の整備保管に当たる。
(4)会計は,本校の会計担当係との連絡の下に本会の財政管理に当たる。
(5)会計監査は,会計の監査に当たる。
2 役員は,本会の他の役職を兼任することはできない。( ここでの役職とは,各委員会
委
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