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输出许可申请は経済産业
1.我が国の安全保障貿易管理制度 (1)リスト規制とは、 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い 2.制度に関連した情報の入手 明らかガイドライン 参 照6 32 ?リン酸トリブチル(TBP) ?周波数変換器 ?質量分析計又はイオン源 ?電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 ?大型の真空ポンプ ?耐放射線ロボット ?放射線測定器 ?口径75mm以上の??????管 ?高周波用の????????及び波形記 憶装置 ?大型発電機 ?微粉末を製造できる粉砕器 ?ジャイロスコープ ?ロータリーエンコーダ ?大型トラック (????、?????、?????を含む) ?クレーン車 ??????????方式の水分測定装置 ?プリプレグ製造装置 ?噴霧器を搭載するよう設計された 無人航空機(UAV) ?UAVに搭載するよう設計された 噴霧器 ?炭素繊維?ガラス繊維?アラミド繊維 ?チタン合金 ?マルエージング綱 ?しごきスピニング加工機 ?数値制御工作機械 ?アイソスタチックプレス ?フィラメントワインディング装置 ?振動試験装置 ?遠心力釣り合い試験器 ?耐食性の圧力計?圧力センサー ?TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ?人造黒鉛 ?大型の非破壊検査装置 ?耐食性の反応器 ?耐食性のかくはん機 ?耐食性の熱交換器又は凝縮器 ?耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ?耐食性の充てん用の機械 核兵器への転用懸念 ミサイルへの転用懸念 核?????への転用懸念 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 2.外国????????掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技術の提供を行う場合は、???上の懸念種別(核兵器?化学兵器?生物兵器?????)と、貨物?技術の懸念用途が一致するか否かのチェックを行う際に御活用下さい。 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 参 照7 ?密閉式の発酵槽 ?遠心分離器 ?凍結乾燥機 ?噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) ?UAVに搭載するよう設計された噴霧器 生物兵器への転用懸念 化学兵器への転用懸念 33 34 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html ☆平成16年度中のアクセスは約26万件。 経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 (1)ホームページの活用 35 1.輸出許可申請は、以下のアドレスのホームページに記載する 申請窓口に、様式?添付資料を準備したうえで申請願います。 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせ下さい。 (1)個別商談に関する輸出申請についてのご相談は、 安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、 該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 ???????規制に関しては、 仕向地、HS分類????、用途???????、顧客???????を お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡下さい。 (2)輸出管理についての一般的な問い合わせは、 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679 ( http://www.meti.go.jp/policy/anpo/tetsuzuki/madoguchi/index.html ) (2)輸出許可申請?各種相談窓口 36 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(1) ~(略)~ (輸出の原則) 第47条 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最小限度の制限の下に、許容されるものとする。 ~(略)~ (輸出の許可等) 第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、 経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ~(略)~ (制裁) 第53条 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供 を
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