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中央监视设备点検保守-防卫
仕様書番号 No.5
作成年月日 平成30年2月23日
作成部隊名 武山駐屯地業務隊管理科
中央監視設備点検保守
陸上自衛隊 武山駐屯地
共通仕様書
1適用範囲・
本仕様書は、陸上自衛隊武山駐屯地の当該役務に関する事項に適用する。
2用語の定義
(1)「現場代理人」とは、点検保守業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために
官側担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。また、作
業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者とする。
(2)「業務作業者」とは、現場代理人の指揮により業務を実施する者をいう。なお、現場
代理人は、業務作業者を兼ねることができる。
(3)「作業」とは、本仕様書で定める点検保守に当たることをいう。
(4)「点検」とは、対象部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調
査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
(5)「保守」とは、点検の結果に基づき対象部分の機能回復又は危険の防止のために行う
消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
3受注者負担の範囲
(1)点検保守の実施に必要な電気、水道等の使用に係わる費用は、受注者側の負担とす
る。但し、点検保守の対象設備の試運転にかかわる電気、水道等はその限りではない。
(2)点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されている物を
除き、受注者の負担とする。
(3)保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。
4疑義に対する協議等
本仕様書において明記なき事項等が生じた場合は官側と受注者が結論を得るため合議し、
業務の円滑な遂行を図ること。なお、軽微な変更については、請負金額の増減又は工期の
延長はしないものとする回
5報告書の書式等
報告書の書式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室監修「建築保全業務
報告書作成の手引き」に基づき作成し、事前に官側の承認を受けること。
6関係法令等の遵守
点検保守の実施に当たり、適用を受ける関係法令等(労働基準法、職業安定法、雇用保
険法、労働者災害補償法等)及び官側の規定を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
7業務条件
点検保守を行う日時は、原則として平日の0815~1700までとする。なお、業務
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日時を変更する必要がある場合は、事前に官側の承諾を受けること。
8業務の現場管理及び安全管理
(1)作業場への業務作業者、その他の出入りの管理、風紀衛生の取締り及び火災、盗難、
その他の事故防止については、受注者の責任でこれを管理すること。
(2)作業場は、常に整理整頓及び清掃を行い安全管理に努めること。
(3)作業場及びその周辺にある既設構造物に損傷を及ぼさないように十分な防護を施すこ
と。万一損傷を与えた場合は、受注者の負担において修復すること。
(4)作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ官
側の承諾を受けるものとし、その取扱に際しては十分注意すること。
(5)作業に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。
9発生材の処理等
引渡しを要する鉄屑類等が出た場合は、発生材報告書を作成して官側に提出し、駐屯地
構内の官側が示す場所に集積する。
10完了の検査
受注者は、本仕様書の役務を全て完了した場合は、速やかに官側の完了検査を受けるも
のとする。なお、検査結果に不合格の箇所が生じた場合は、直ちに手直しを行い、再度検
査を受けるものとする。その際、手直しに関する契約工期の延長はしないものとする。
11提出書類
受注者は、指定期日までに官側の指示する書式に基づき必要書類を提出する。
(1)現場代理人通知書
(2)役務開始届
(3)予定工程表
(4)作業日誌
(5)作業打合せ簿
(6)材料検査簿
(7)発生材報告書
(8)役務完了届
(9)その他官側が指示し
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