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农业机械化促进法-农林水产.PDFVIP

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农业机械化促进法-农林水产

参考1 農業機械化促進法 (昭和二十八年八月二十七日法律第二百五十二号) 最終改正 :平成一八年三月三一日法律第二六号 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、農業機械化を促進するため、高性能農業機械等の計画的な試験研 究、実用化の促進及び導入に関する措置、農機具の検査に関する制度、農機具につい ての試験研究体制の整備その他必要な資金の確保等の措置について定めて農機具の改 良普及に資し、もつて農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的とす る。 (定義) 第二条 この法律において 「農機具」とは、耕うん整地、は種、肥培管理、有害動植物 の防除、家畜又は家きんの飼養管理、収穫、調製加工その他農作業 (これに附随する 作業を含む。以下同じ。)を効率的に行うために必要な機械器具 (その附属品及び部品 を含む。)をいう。 2 この法律において 「農業機械化」とは、動力又は畜力を利用する優良な農機具を効 果的に導入して農業の生産技術を高度化することをいう。 3 この法律において、「高性能農業機械」とは、農作業の効率化又は農作業における 身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業 機械をいう。 4 この法律において、「農業機械化適応農業資材」とは、肥料、農薬その他の農業資 材のうち政令で定めるものであつて、農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必 - 1 - 要な性状を有することによつて農業機械化の促進に寄与すると認められるものをいう。 5 この法律において、「高性能農業機械等」とは、高性能農業機械及び農業機械化適 応農業資材をいう。 (農業機械化を促進する義務) 第三条 国又は都道府県は、この法律で定めるものの外、農業機械化のための研修、指 導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項については、 これを積極的に行わなければならない。 2 国又は都道府県は、農業機械化の促進に有効な事項を行なうに当たつては、農業者 の自主的な努力を助長し、これを補完して農業構造の改善に資することとなるように 配意しなければならない。 (融資) 第四条 国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的 としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とす る資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならな い。 (国の援助) 第五条 国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農 機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その 他適切な援助を行なうよう努めるものとする。 第二章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入 (高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針) 第五条の二 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研 究、実用化の促進及び導入に関する基本方針 (以下 「基本方針」という。)を定めなけ - 2 - ればならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 独立行政法人農業 ・食品産業技術総合研究機構 (以下 「研究機構」という。)が 行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、 その目標及びその実施方法に関する事項 二 高性能農業機械実用化促進事業 (研究機構が行う高性能農業機械の開発に関する 試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る 設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、 その目標及びその実施方法に関する事項 三 特定高性能農業機械 (高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導 入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ご との導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項 四 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導

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