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第18章优越的地位滥用再検讨
第18 章 「優越的地位の濫用の再検討」
*公正取引674 号10 頁以下 (2006 年 12 月)掲載。前の第 17 章の前書きに書いたよう
に、これは第 17 章の続編という性格を持っている。これら2 章については、かなりの
加筆を施した。
内容としては、前章の続きで一般論を敷延したほか、具体的な濫用の類型である下請
代金の不当値引き、従業員等の派遣、押し付け販売や協賛金要請を取り上げ、従来あま
り議論されていないことにつき、一定の理論的把握ないし解釈論を提示したつもりであ
る。
一.前稿の要約
前稿 「公正競争阻害性の再検討優越的地位の濫用を中心に」(本誌 671 号
49 頁以下。本書、第 17 章収録)では、優越的地位の濫用について十分に触れる
ことができなかった。今回幸いに続編を掲載する機会を与えられたので、優越
的地位の濫用についての解釈論 ・事実認定論を前稿に基づいて展開してみよう。
まず前稿で述べたことの要約を以下に箇条書きで示す。
(ⅰ)不公正な取引方法における公正競争阻害性については、近年は、① 「競
争の減殺」、② 「競争手段の不公正さ」、③ 「競争基盤の侵害」を挙げる説が通
説となっている (以下、「三条件説」)。
しかし、これらを統一的に把握しようとすれば、①取引の相手方または競争
者に対して一定の経済的な力を有する事業者が、②その力を濫用し、③取引の
相手方 ・競争者の取引の自由を侵害することをもって、「公正な競争が阻害され
るおそれ」と捉えることができる (「濫用説」)。
(ⅱ)この濫用説の特徴は、問題となる行為が公正競争阻害性を有するか否か
の判断の際に、行為を行う主体に即して見るのではなく、行為が向けられた者
の取引の自由が侵害されたか否かを基本とすることにある。
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(ⅲ)この取引の自由は本質的に理論的概念であって、しかもこの自由は国家
に対するという意味での形式的自由ではなく実質的自由を指すから、これを直
接的に解釈論のレベルで用いることができない場合も多い。
他方で、前記の三条件説が挙げる3つの要素は、公正競争阻害性に関する具
体的な解釈ないし事実認定の際の物差しまたは判断の視点という点で、ある程
度有益 ・有効である。
(ⅳ)不公正な取引方法によって保護される取引の自由は、「公正な競争」秩序
の中で判断し行為するチャンスないし可能性という性格を持つ。
(ⅴ)優越的地位の濫用の理論的把握のレベルにおいては、取引の相手方の取
引の自由を不当に侵害していること自体が不利益であって、金銭的に評価され
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る意味のそれではない (この点で、民法上の 「給付の不均衡」 とは異なる)。
したがって、濫用に当たるか否かの判断の際に、行為者または取引の相手方
の競争上の利益 ・不利益という観点が入る余地はない。
また解釈上も、一般指定 14項3号 ・4号の要件である 「不利益」の解釈に当
たって、当該取引条件等を単に金銭的に評価して利益が均衡しているか、取引
の相手方に不利益になっているか、ということだけを見るべきではない。
二.「不利益」具体例に則して
1.下請代金の不当値引き
上述の (ⅴ)の 「不利益」について、本書第 17 章四. 2.において簡単に触れ
たが、以下では具体例に則して検討する。
下請代金の不当値引きについては、事前の取引条件と異なる取引条件を押し
付けられ、値引きを了承せざるを得なかった場合は、下請法4 条1 項3 号 (「下
請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること」)に当た
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るという解釈 ・運用が行われている。これは一般指定14 項3 号 (「相手方に不
利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること」)の解釈としても妥当
すると解される。
この理を分説すれば、第一に、事後の代金変更も 1 種の合意であるが、これ
は認めないということである。
民法ないし契約法上は、下請事業者は後の契約条件変更を了承し、合意が成
立しているのであるから、当該変更後の取引条件も有効と解される余地がある
のかもしれない。
しかし、下請事業者
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