治山技术基准防灾林造成编-林野庁-农林水産.PDF

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治山技术基准防灾林造成编-林野庁-农林水産

第 1章 解説 治山技術基準 第3編 防災林造成事業 解説 26林整計第 8 9 5 号 平成 27年 4月 1日 林野庁森林整備部長通知 第1章 定義及び目的 1 防災林造成は、森林の有する機能によって、主に次の目的を達成するためのものであ る。 (1) 飛砂の防備 :林木の樹冠、林床植生等によって海岸の砂地を被覆して飛砂の発生の 防止及び風速を軽減して、飛砂が保全対象に侵入することを防止する。 (2) 潮害の防備 :主として林木の樹幹によって波のエネルギーを減殺して高潮又は津波 の害を防止する。また、樹幹及び枝葉によって空気中の塩分を捕捉し、 風速を緩和して海水塩分の侵入を防止する。 (3) 霧害の防備 :林木の樹幹及び枝葉によって空気の渦乱流を発生させて霧を拡散し、 霧粒を捕捉する。 (4) 風害の防備 :林木の樹幹及び技葉によって風に渦乱流を生じさせ、エネルギーを減 殺し、風速を緩和する。 (5) 雪害の防備 :林木の樹幹及び技葉によって吹雪の発生、被害を防止する。 (6) なだれの防止:林木の樹幹及び枝葉によってなだれの発生の原因となる雪ぴの発生 を防止するとともに山腹斜面の摩擦抵抗を大きくしてそれを抑止す る。また、発生したなだれを林木の樹幹等により減勢又は阻止する。 2 防災林造成の対象地は、自然条件が厳しい箇所が多く、そのままでは森林の造成が困 難な場合が多いため、防潮施設、防風施設、なだれ防止施設等により補完、保護し、森 林の造成を図るものである。 第2章 解説 第2章 区分 防災林造成の区分のうち、海岸防災林造成は、前述の解説1の(1)、(2)、(3)及び(4)、 防風林造成は、(3)、(4)及び(5)、なだれ防止林造成は、(5)及び(6)の目的を主とするも のである。 第3章 解説 第3章 海岸防災林造成 第1節 海岸防災林造成の目的 1 我が国は、四方を海に囲まれて海岸線が長いことに加えて、夏は台風が頻繁に来襲し、 冬は日本海側では北西の季節風が強く、飛砂、潮風、波浪、高潮等の被害を受けやすい。 また、日本列島及びその周辺は世界的にも地震の多発地帯であり、津波災害もしばしば 発生する。 2 海岸防災林造成は、海岸に防潮工を設けて波浪等による海岸の侵食を防止し、海岸砂 地等を緑化し、森林帯を造成して飛砂の害、風害、潮害、霧害等を防止又は軽減するた めに実施する。 3 海岸付近は、良好な自然環境を持ち、レクリエーションの場としても価値が高いこと から、自然環境の保全、レクリエーション活動にも配慮する。 第2節 調査 2-1 総説 1 海岸は、陸上及び海底地形、海象、気象、土壌条件等が局所的に大きく異なるため、 その特性を把握し難い事項が多い。 このため、事業を合理的かつ経済的に実施するために、その目的、内容に即した調査 計画をたて、これに基づいて適切な調査を実施し、必要な基礎資料を収集整備する。 2 調査の実施に当たっては、海岸防災林造成予定地及びその保全対象地区を区分し、計 画地区と保全対象との関係を明らかにする。 2-2 調査項目 1 調査項目は、施工区域の決定、工法の選択、基礎地盤の把握等、事業の計画及び設計 に直接必要な事項のほか、他事業との調整等の事業の円滑な推進を図るために必要な事

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