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松戸防犯拠点施设借上料补助金交付要纲PDF126KB
○松戸市防犯拠点施設借上料補助金交付要綱
平成 19 年 9 月 28 日
松戸市告示第 415 号
(趣旨)
第 1 条 市長は、地域の自主 的な防犯活動を支援するため、防犯拠点
施設の借上げに要する費用の一部につ いて、予算の範囲内において、
松戸市補助金等交付規則(昭和 55 年松戸市規則第 17 号。以下「規則」
という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。
(定義)
第 2 条 この要綱において「 防犯拠点施設」とは、地域の住民が自主
的な防犯活動を行う際に拠点として使用するための施設をいう。
(補助対象者)
第 3 条 補助対象者は、次の 各号のいずれにも該当する団体であって、
市長が認めたものとする。
(1) 町会、自治会等又は市民が自主的に組織した団体であること。
(2) 防犯活動を継続的に実施することができる団体であること。
(補助金の額等)
第 4 条 補助対象経費及び補助金の額は、別表 に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第 5 条 規則第 3 条 の規定により補助金の交付 を受けようとするとき
は、松戸市防犯拠点施設借上料補助金交付申請書(第 1 号様式)に次
の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防犯活動実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 防犯拠点施設の賃貸借契約書の写し
(4) 防犯拠点施設の位置図
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(交付の条件)
第 6 条 規則第 5 条 の規定により付する条件は 、次のとおりとする。
(1) 前条第 3 号に規定する賃貸借契約の内容を変更しようとする場
合は、市長の承認を受けること。
(2) 防犯拠点施設の借上げを中止する場合は、市長の承認を受けるこ
と。
(3) 防犯拠点施設の借上げが困難となった場合は、市長に報告し、そ
の指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第 7 条 規則第 6 条 の規定による通知は、松戸市防犯拠点施設借上料
補助金交付決定(却下)通知書(第 2 号様式)によるものとする。
(概算払)
第 8 条 市長は、規則第 15 条第 1 項 の規定により補助金を概算払する
ことができる。
2 前項の規定により補助金 の交付を概算払により受けようとする者
は、松戸市防犯拠点施設借上料補助金概算払交付請求書(第 3 号様式
)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第 9 条 規則第 11 条 の規定により実績報告をしようとするときは、松
戸市防犯拠点施設借上料実績報告書(第 4 号様式)に次の各号に掲げ
る書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 第 5 条第 3 号 に規定する賃貸借契約に係る領収証
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定通知)
第 10 条 規則第 12 条 の規定による補助金の額の確定通知は、松戸市
防犯拠点施設借上料補助金確定通知書(第 5 号様式)によるものとす
る。
(補助金の精算)
第 11 条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、その
確定額に基づき速やかに補助 金の精算をしなければならない。
(補則)
第 12 条 この要綱に定めるもののほ か必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。
別表
補 助 対 象 経 費 補 助 金 の額
1 月 当 たりの防 犯 拠 点 施 設 の賃 補 助 対 象 経 費 の 2 分 の 1 を超 えない範 囲 におい
借 料 て、市 長 が必 要 と認 める額 (その額 が 50,000 円 を
超 えるときは、50,000 円
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