松原净化槽维持管理指导要领.DOC

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松原净化槽维持管理指导要领

松原市浄化槽維持管理指導要領 目次 第1章 総則(第1条?第2条) 第2章 浄化槽使用者等の遵守事項(第3条―第5条) 第3章 浄化槽保守点検業者に関する事項(第6条―第10条)  第4章 浄化槽清掃業者に関する事項(第11条?第12条)  第5章 浄化槽の保守点検事項(第13条―第15条)  第6章 浄化槽の清掃事項(第16条―第18条)  附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要領は、浄化槽に関する保守点検、清掃等について指導する事項を定めることにより、浄化槽の適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要領の用語の意義は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。 (1) 合併処理浄化槽 法第2条第1号の規定に基づく浄化槽をいう。 (2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 第2章 浄化槽使用者等の遵守事項 (浄化槽使用者の遵守事項) 第3条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき浄化槽を使用する者の遵守事項(以下「使用者の遵守事項」という。)は、次の各号に掲げるものとする。 (1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。 (2) 殺虫剤、洗剤(酸?アルカリ、漂白剤等)、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。 (3) 合併処理浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他特殊な排水を流入させないこと。 (4) 単独処理浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。 (5) 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。 (6) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設箇ないこと。 (7) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。 (8) 通気装置の開口部を塞がないこと。 (9) 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。 (浄化槽管理者の報告等) 第4条 法第10条の2各項の規定に基づき浄化槽管理者が30日以内に市長に提出しなければならない報告書は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式を参考として使用するものとする。 (1) 浄化槽の使用を開始した場合 浄化槽使用開始報告書(様式第1号) (2) 浄化槽の技術管理者を変更した場合 浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号) (3) 浄化槽管理者に変更があった場合 浄化槽管理者変更報告書(様式第3号) 2 法第11条の2の規定に基づき浄化槽管理者が30日以内に市長に提出しなければならない届出書は、浄化槽使用廃止届出書(様式第4号)を使用しなければならない。 (浄化槽管理者の遵守事項) 第5条 浄化槽の維持管理を適正に行うため浄化槽管理者が遵守する事項等は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 浄化槽の機能を適正に維持するため、第5章浄化槽の保守点検事項の規定に従って、定期的に保守点検を行うこととし、原則として浄化槽保守点検業者に委託して実施すること。 (2) 浄化槽の清掃は、第6章浄化槽の清掃事項の規定に従って行うこととし、その実施に当たっては、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して実施すること。 (3) 法第7条の規定に基づき、新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3箇月を経過した日から5箇月以内に、指定検査機関が行う検査(以下「設置後等の水質検査」という。)を受けること。 (4) 法第11条の規定に基づき、毎年1回(規則で定める浄化槽については、規則で定める回数)、指定検査機関が行う検査(以下「定期検査」という。)を受けること。 (5) 規則第5条の規定に基づき、保守点検及び清掃並びに設置後の水質検査及び定期検査の記録を、それぞれ実施した日から3年間保存すること。 第3章 浄化槽保守点検業者に関する事項 (浄化槽管理者等への啓発) 第6条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の適正な維持管理の推進のため、浄化槽使用者又は浄化槽管理者に対し次の各号に掲げる事項について積極的な啓発を行うものとする。 (1) 浄化槽使用者に対する使用者の遵守事項 (2) 浄化槽管理者に対する定期検査の受検 (3) 浄化槽管理者に対する設置後等の水質検査の受検 (定期検査の手続) 第7条 規則第9条第2項の規定に基づき浄化槽管理者から委託された浄

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