(电子商取引に関する市场调査)の结果公表について(补足资料.pdf

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「平成24年度我が国情報経済社会における基盤整備」 (電子商取引に関する市場調査)の結果公表について(補足資料) 1.電子商取引、越境電子商取引の定義 ● 電子商取引(EC) 本調査では、広義及び狭義の電子商取引(EC)を、図表 1 のように定義しています。 図表 1 電子商取引(EC)の定義 広義電子商取引(EC)の定義 • 「コンピューターネットワークシステム」を介して、商取引が行われ、かつその成約金額が捕捉されるもの。」 ここで商取引とは、「経済主体間で財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換」をいう。 広義ECには、狭義ECに加え、VAN ・専用回線、TCP/IPプロトコルを利用していない従来型EDI (例:全銀手順、EIAJ手順 等を用いたもの)が含まれる。 狭義電子商取引(EC)の定義 • 「インターネット技術を用いたコンピューターネットワークシステム」を介して、商取引が行われ、かつその成約 金額が捕捉されるもの。」 ここで商取引とは、「経済主体間で財の商業的移転に関わる、受発注者間の物品、サービス、情報、金銭の交換」をいう。  「インターネット技術」とは、TCP/IPプロトコルを利用した技術を指しており、公衆回線上のインターネットの他、エクストラ ネット、インターネットVPN、IP-VPN等が含まれる。 ■ 商取引プロセスにおけるEC要件 受発注前 受発注時 受発注後 • 製品情報入手 • 受発注予約 • 請求/決済/納品 • 見積/商談/取次 • 確定受発注 • 設計情報共有 • 需要計画、在庫情報共有 • サービス利用 「受発注」がコンピューターネットワークシステム上で為されることがECの要件。 ● 越境電子商取引(越境EC) 本調査では、越境電子商取引を、「消費者と、当該消費者が居住している国以外に国籍を持つ 事業者との電子商取引(購買)」と定義しています。これは、欧州委員会(European Commission) による越境取引(Cross-Border Shopping)に関するアンケート調査の定義を参考にしたものです。 1 2.調査方法 本調査では、文献(公知情報)調査、事業者へのインタビュー調査、消費者へのアンケート調 査を実施し、これらの結果に基づき、国内電子商取引、越境電子商取引の推計等を実施していま す。 ①調査対象国 本調査では、日本、米国及び中国の3 カ国を調査対象としています。但し、国によって、調査内 容、及び実施した調査手法が異なります(図表2)。 図表2 国別の調査内容、及び調査手法 ②文献調査 文献(公知情報)調査では、各国の政府発行レポートや、統計、事業者ホームページ、各種商 用レポート等の調査を行いました。 ③事業者インタビュー 事業者に対するインタビュー調査では、日本においてBtoB-EC 事業及びBtoC-EC 事業を展開 する事業者、及び国外の事業者を対象に EC サイトを構築し、積極的に越境取引を実施している 事業者、または今後積極的に展開することを検討している事業者等に対してヒアリング調査を実 施しました。インタビューの実施件数は42 件となっています。 ④消費者アンケート調査 日本、米国及び中国の消費者に対して、民間調査機関のウェブアンケートモニターを活用した アンケート調査を実施しました。回収にあたっては、性別・年代別の割付回収を行っております。 実際のアンケート実施概要は図表3のとおりです。 2 図表3 消費者アンケート実査概要 項目 実査概要 調査

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