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有害鸟兽捕获等.ppt

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有害鸟兽捕获等

2.2.7 その他関係法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 文化財保護法 動物の愛護及び管理に関する法律 テキスト 36ページ 捕獲作業を実施する際には、さまざまな法令を遵守する必要があります。 そこで、この章では「法令遵守のために捕獲従事者が習得すべき知識」を説明します。 * この章では、まず前半で、鳥獣の捕獲に最も関連のある鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、以下「鳥獣保護管理法」といいます、について詳しくみた後、後半で、捕獲事業に関連のあるその他の法令について説明します。 * 鳥獣保護管理法で取り上げる主な項目は、以下のとおりです。 まず、初めに鳥獣保護管理法の目的、 その後、改正により変更された新しい施策体系を見ます。 そして、鳥獣保護管理法に携わる様々な主体の役割を見た後、 最後に、鳥獣保護管理法に位置づけられている様々な鳥獣捕獲の枠組みについて、法改正により新たに導入された指定管理鳥獣捕獲等事業との関係を中心に見ていきます。 * 鳥獣保護管理法の目的は、鳥獣の保護と管理、狩猟の適正化を図ることで、生物の多様性を確保し、生活環境の保全と農林水産業の健全な発展を図ることで、自然環境の恵みを享受して、地域社会を健全に発展させることが目的です。 生物多様性の確保とは、「生物多様性の構成員である鳥獣の保全、また鳥獣による生態系被害の防止」、 生活環境の保全とは、「鳥獣による人身被害、交通被害、建物被害等の生活環境被害の防止」、 農林水産業の健全な発展とは、「鳥獣による農林水産物の被害の防止」です。 捕獲事業を行う際には、捕獲事業の目的が「生物多様性の確保」「生活環境の保全」「農林水産業の健全な発展」にあるということを意識してください。 被害を起こす鳥獣であっても、捕獲をして絶滅させてもよいということではなく、生物多様性の一員である鳥獣種の存続、遺伝的な多様性を保全するため地域個体群の保全、農作物や生活環境被害の軽減、それらも考慮して捕獲を行う必要があります。 * 次に、平成26年に改正された鳥獣保護管理法の施策体系を見ていきましょう。 * 図は、講習テキストの21ページにある鳥獣保護管理法の施策体系を簡略化したものです。 鳥獣保護管理法では、国がまず鳥獣の保護及び管理の事業の基本指針を定め、都道府県がそれに基づき、各都道府県の鳥獣保護管理事業計画を定めることが、最も基本的な体系になります。都道府県が策定した鳥獣保護管理事業計画において、捕獲許可の運用、必要に応じて、生息数が減少している鳥獣などは第一種特定鳥獣保護計画、生息数が増加し、被害が深刻化している鳥獣などは第二種特定鳥獣管理計画を策定することになります。 鳥獣の施策は、国と都道府県が役割分担しており、 国は、国際的?全国的な鳥獣の保護の観点から国指定鳥獣保護区の指定のほか、狩猟鳥獣の指定、今回の改正で加わった指定管理鳥獣の指定、制度設計を決めるのが国の役割であり、(また、平成26年の改正で、国際的又は全国的に保護を図る希少鳥獣についても、国が保護又は管理計画を策定することになっています。) 都道府県は、地域の鳥獣の保護の観点から都道府県指定鳥獣保護区の指定のほか、狩猟制度、捕獲許可等の具体的な運用を行っており、平成26年の法改正で「鳥獣捕獲等の認定」も都道府県の役割になります。 * 平成26年の鳥獣法の改正概要です。 * 鳥獣保護管理法では、国、地方公共団体、事業者、民間団体、市民、専門家等が、役割を分担しながら鳥獣保護管理に取り組むことになります。 捕獲事業を円滑に実施する上で、各主体にどのような役割があるのか、各主体の役割をみていきましょう。 * まず、国は、法律や基本指針等により、国全体としての鳥獣の保護及び管理の行政の方向性について示すとともに、これに沿った取組を促進します。平成26年の法律改正で大きく加わったこととしては、全国的に生息数が増加し、又は生息数の範囲が拡大し、様々な被害を及ぼし、集中的かつ広域的に管理を図る指定管理鳥獣を指定したことです。 次に、都道府県は、国の施策と連携しつつ、地域の実情を踏まえ、鳥獣保護管理事業計画や特定計画の作成により、科学的で計画的な鳥獣保護管理を実施します。特に、平成26年の鳥獣法の改正により、全国的に集中的かつ広域的に管理を図る必要がある指定管理鳥獣については、必要に応じて、第二種特定鳥獣管理計画を作成し、当該鳥獣の管理の目標を設定するとともに、必要に応じて、指定管理鳥獣捕獲等実施計画で捕獲目標を定めて、市町村等が実施する当該鳥獣の捕獲全体の調整を行い、さらに、目標達成のために必要な捕獲を主体的に実施します。 市町村は、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか、特に農林水産物

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