不当利得返还请求権は.PPT

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不当利得返还请求権は

商法Ⅰ講義レジュメNo.08 平成17年度 商法Ⅰ 講義レジュメNo.08 利息制限法違反による返還請求権と消滅時効 最判昭55?1?24民集34巻1号61頁 事実の概要1 X:飲食店や遊技場を営む商人 S.39.4.30:Xは、店舗購入資金として、Yから下記のような約定で700万円を借り入れた 元本:700万円 利息:月7分(7%)(毎月末払い) 弁済期日:S.40.4.30 Xは、最初の月利息49万円を天引きした 651万円を受領 翌月から毎月利息49万円を支払い、弁済期日に元本分として700万円を支払った 事実の概要2 S50.1.30(弁済期日から9年9ヵ月後):Xは、支払った利息のうち、利息制限法違反部分については、元本に充当され、その結果生じた過払分(573万円あまり)を不当利得(民703)としてYに返還請求した。 一審は、Xの請求を全面的に認めた。 Yは控訴審において、「Xの不当利得返還請求権は、5年の消滅時効にかかる(522)」と主張したが認められず、上告。 本件の争点?1 利息制限法に違反する利息を約定し、これを支払った場合の法的効果 利息制限法1Ⅱ:債務者が任意に支払った制限超過部分は、返還を請求することができない 最高裁判例:債務者が利息制限法の制限をこえて任意に利息の支払いを継続し、その超過部分を元本に充当すると、元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならず、不当利得としてその返還を請求しうる 本件の争点?2 利息制限法違反による過払い分の不当利得返還請求権の消滅時効期間は何年か? Xは商人であり、店舗購入資金として借入れをしているので、消費貸借契約自体はXの付属的商行為(503)として商法の規定が適用される(商事契約) 522:商事債権の消滅時効期間は5年(民事債権は10年:民167Ⅰ) 最高裁判例:商事契約の解除による原状回復義務は商法522条の商事債務としての性質を有する?消滅時効期間は5年 では、不当利得返還請求権は? 本件判旨(争点2) 522条が適用又は類推適用される債権は、商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならない。 利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息についての不当利得返還請求権は、法律の規定によって発生する債権であり、しかも、商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできない。 その消滅時効期間は、民事上の一般債権として民167Ⅰにより10年と解するのが相当である。 二名の裁判官の反対意見 ※問題は、商行為に属する契約の全部又は一部が無効であるため、右契約上の義務の履行としてされた給付による利得につき生ずる不当利得返還請求権を、時効期間の関係で、商行為によって生じた債権に準ずべき債権と解すべきかどうかに帰着する。 商事契約の解除による原状回復義務は、522の商事債務たる性質を有する(判例) その趣旨は、契約解除による原状回復は、契約によって生じた法律関係を清算するものとしていわばこれと裏腹をなすものであり、商事契約に基づく法律関係の早期終了の要請は、その解除に伴う既発生事態の清算関係についてもひとしく妥当するから。 二名の裁判官の反対意見 一般に、契約解除による原状回復は、契約上の義務の履行としてされた財貨の移動につき、その後契約の解除によって、それが法律上の原因を欠くこととなったため、これによる利得を相互に返還せしめて契約の履行前の状態に復せしめようとするものであり、法律上の原因によらない利得の返還という点においては、右の原状回復義務は、本質的には不当利得返還義務にほかならないということができるのである。 二名の裁判官の反対意見 不当利得返還の場合の中でも、契約上の義務の履行としてされた給付が、右契約の無効等の理由により法律上の原因を欠くこととなり、その給付による利得につき不当利得返還義務が生ずるような場合は、契約の履行によって生じた関係を清算するものである点において契約解除による原状回復の場合と全く違いがない。 このような場合の不当利得の返還は、契約解除による原状回復と同様、契約によって生じた法律関係を清算するものであり、契約が商事契約である場合には、清算関係についても早期終了の要請がひとしく妥当するものということができる 二名の裁判官の反対意見 以上の理由から、本件不当利得返還請求権は、商行為に属する法律行為から生じた債権(生じ債権)ないしは、これに準ずるものであり、消滅時効期間との関係では、商法522条所定の消滅時効期間に服すると解するのが相当である。 すなわち、弁済期日から5年経過したことにより、消

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