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助成申请-内阁府
○助成申請、運営にあたっての留意事項(平成29年度) 2018/2/1
平成29年度企業主導型保育事業については、企業主導型保育事業費補助金実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領等に基づき実施するものですが、その取り扱いに係る留意事項
を次のとおり取りまとめましたので、ご参考としてください。なお、本留意事項については、内閣府と協議済みです。
番号 旧番号 keyword 変更 照会内容 回答内容
助成要領第1-1-(1)の規定による運営 保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保
費助成対象の「平成28年4月1日以降 育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。このことから譲渡により所有者が替わる
1 助成対象 新 に新たに開始されるもの」についての 場合や廃止に伴い新たに開始される保育施設は対象としていません。
考え方を教えてください。
平成28年3月以前から運営している保 1の考え方から、既存の保育所等(受託者の保育施設を含む)の廃止が企業主導型保育事業の設置への
育所等を廃止して、近隣に企業主導型 振り替えると見なされる場合には対象となりません。企業主導型保育事業を設置した後に既存の保育所等
2 1-2 助成対象 保育施設を新たに設置する場合、対象 (受託者の保育施設を含む。)を廃止・移転・休止した場合も同様の考え方となります(法人格の変更等の場
になりますか。 合を含む)。助成金の返還になることもあり得ますのでご注意願います。
平成28年3月以前から運営している事 設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設
業所内保育施設を移転改築する場 が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人
合、助成の対象になりますか。 以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人以下の場合には増加した定員部分の整備費の対象となり
3 1-3 助成対象 ます。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したもので
ある場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします。
平成28年3月以前から事業を行ってい 平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
る既存の事業所内保育施設が定員を なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分
15名定員から16名定員に増員する場 を助成することになります。
合(1名増)でも可能でしょうか。その際 また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが
4 2 定員増 改 は増やした部分のみが助成対象になり 前提となります。
ますか。
※助成金算定の対象期間は平成29年4月以降分となります。
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