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土地改良区定款例附属书を含む
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土地改良区定款例
昭和40年3月22日40農地B第881号
改正-昭和48年6月4日48構改B第1845号
昭和60年2月28日60構改B第 199号
平成26年4月1日25農振第2467号
各地方農政局長
農地局長から あて
各都道府県知事
何土地改良区定款
第1章 総 則
(目的)
第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
(名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、何土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、何第○○号である。
【備考】
認可番号は、頭に都道府県の略号を冠し、土地改良区又は土地改良区連合ごとに、その設立順序に一連番号とすること。(例、大阪府第1号……大阪第1号)
(地区)
第3条 この土地改良区の地区は、次に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。
【備考】
地番表示をする場合で量が相当多いときは、別表としてさしつかえない。
(事業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約及び管理規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行なう。
一 何川から引水するかんがい施設及び何川への排水施設の維持管理
二 何川幹線水路の改修及び何川支線水路の新設
三 何地区の区画整理
四 地区全域にわたる農道の維持管理
五 何地区において一体事業として施行するかんがい施設の新設ならびに区画整理および農用地の造成
六 ………………
【備考】
① 事業名は、②の場合を除き土地改良事業計画のあるものに限定し、当該各計画書に表示された名称(地区名)を冠して個別にできれば具体的(土地改良事業計画ごとにその???容がわかる程度)に記載すること。
② 地区内において災害を受ける頻度の多い地域があり、かつ、その地域において法第49条の規定により応急工事を行なう必要が想定される場合には、その事業名及び地域(又は箇所)を具体的に表示しておくことはさしつかえない。また、「交換分合事業」は、その事業の性質上交換分合の対象となる権利及びその権利の目的である物件の所在する地域を具体的に表示しておくことは困難であるから、特にこの事業についてのみ「交換分合を行なう」旨を記載すればよい。
2 この土地改良区は、前項第○号の事業に附帯して次に掲げる事業を行なう。
一 農業集落排水事業
二 農地中間管理機構から委託を受けて行う事業
三 発電事業
四 簡易水道事業
五 養魚事業
3 この土地改良区は、何川に設置された何頭首工の維持管理を共同して行なうため何土地改良区連合に所属する。
4 この土地改良区は、第1項第○号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲内で当該施設を他の目的に使用させることができる。
5 この土地改良区は、国営何土地改良事業及び県営何土地改良事業によつて造成された施設を管理委託される場合は、これを受託する。
6 この土地改良区は、国営何市町村特別申請事業の関連土地改良事業として予定されている何地区の畑地かんがい事業を行なう。
【備考】
第2項から第6項までの各規定で不要のものは削除すること。なお、第2項については附帯事業計画のあるものに限定して規定すること。
(事務所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、何県何郡何村に置く。
(公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもつて組合員に通知し又は何新聞に掲載するものとする。
第2章 会 議
(総代会)
第7条 この土地改良区に総会に代るべき総代会を設ける。
(総代の定数及び選挙区)
第8条 総代の定数は、○○人とし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、次のとおりとする。
選挙区
選 挙 区 域
総代数
第1区
第2区
第3区
???
???
何村及び何村(大字何を除く)
何村大字何及び何村
何町
?????
???
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