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土地改良区施设使用并びに手数料徴収规程総则第1条定款第
○○土地改良区施設使用並びに手数料徴収規程
第1章 総 則
第1条 定款第4条第4項の規定により、本土地改良区の行う事業の目的を妨げない範囲内で、土地改良区が管理する施設(以下「施設」という。)を他の目的に使用させる場合については、法令その他、別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において施設とは、本土地改良区が維持管理する用排水路、堤塘、井堰、橋梁等をいう。
第2章 施設の使用
第3条 前条の施設を使用しようとするときは、下記事項を記載した申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用場所及び面積
(3) 使用期間
(4) 工期
(5) 使用方法に関する計画書及び図面
(6) その他必要な事項
2 前項の申請には、組合員は身元確実な保証人2人が連署しなければならない。
3 保証人は、申請人と連帯して使用に関するすべての義務を負担しなければならない。
第4条 施設の使用を承認したときは、当該施設の使用者(以下「使用者」という。)から施設の使用の目的等に合わせ、別表第1号表により使用料を徴収する。ただし、次の各号に該当するときは使用料を減免することができる。
国、県又は本土地改良区区域の所属する地方公共団体において、直接その事業のため使用するとき。
理事会又は総代会において減免を議決したとき。
第5条 浄化槽等設置により、処理水を放流するため施設を使用するときは、使用者は承認条件を厳守するとともに、別表第2号表により使用料を納付しなげればならない。
第6条 施設の使用者は、すべて承認条件を厳守し、土地改良区に対し不利益な行為をしてはならない。不利益な行為及び事業に支障となる場合は、保証人と連帯して、その一切の責任を負うものとする。
第7条 施設の使用期限は、5年を超えることができない。ただし、使用期間満了後、なお継続して使用するときは、期間満了1か月前に継続使用申請書を第3条の規定により提出し、承認を受けなければならない。継続する期間は、5か年を限度とする。
【備 考】
電気、水道、電話、ガス、公共下水道等の公共性の強いものは、10年間まで可能である。よって、10年間更新を適用する場合は、「原則として5年」として対応のこと。
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、理事長は使用者に対し使用の承認を取り消すことがある。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても本土地改良区は一切その責任を負わない。
(1) 使用の目的に違反したとき
(2) 本規程に違背したとき
(3) 本土地改良区において直接これを使用する必要が生じたとき
(4) 本土地改良区の承認を得ないで、使用権を第三者に譲渡し、又は土地改良区に対し不利益な行為があったとき
(5) 承認条件を守らないとき
(6) 治水?利水上、公害を及ぼし若しくは、危険のおそれがあると認めたとき
第9条 本土地改良区が使用者に対し使用の承認を取り消したときは、速やかに原形に復旧して返還するものとする。
第10条 使用者は次の各号に該当する事項が生じたときは、直ちに理事長に届け出、その指示を受けなければならない。
(1) 使用者の住所氏名等に変更があったとき
(2) 使用者が死亡したとき
(3) 使用法人が解散したとき
(4) 使用者が使用を中止したとき
2 前項第2号及び第3号の届出義務者は、相続人又は清算人とする。
第11条 この規程に定めのない事項及び使用料は、その都度理事長が調査決定する。
第3章 使 用 料
第12条 第4条及び第5条により承認したときは、別表1号表?2号表に定める金額を使用料として徴収する。
第13条 使用料は、次の区分により毎年○月末日までにこれを前納する。
2 使用期間1年以上のものは、その年の4月より翌年3月に至る1か年分、年度途中において承認を受けたものは、その承認のあった日から月割をもって起算する。
3 使用期間1か年未満のものは、月割をもって計算する。ただし、1か月に満たない日数はこれを1か月とする。
第14条 会社、工場及びこれに類する建物を目的とする敷地等の排水については、水路使用料として、別表第2号表に定める金額を毎年納付する。
第4章 手 数 料
第15条 本土地改良区が徴収する手数料は、別段の定めがある場合を除き、この規程による。
第16条 手数料は、次のとおりとする。
(1) 本土地改良区の発行する諸種の証明書 1件につき○○円
(2) 浄化槽設置に伴う承諾書 1件につき○○円
(3) 住宅地造成事業等の認可申請に
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