2008年破産法讲义1ofcivilpro-関西大学.PPT

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2008年破産法讲义1ofcivilpro-関西大学

T. Kurita 破産債権の意義 要件(2条5項) 破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(例外あり)。財団債権に該当するものは除かれる。 効果(100条) 破産手続に参加して配当を受けることができる債権。これに付随して、破産手続によらなければ行使できないという効果が認められている(例外あり)。 破産法は、要件の面から破産債権を定義している。 破産債権の権利行使の制限(100条1項) 包括的な執行手続である破産手続が開始されているので、破産財団に属する財産に対する個別の権利行使は許されない。 破産者の自由財産に対する権利行使も許されない。裁判外の請求も許されるべきでない。 租税等の請求権について例外あり(100条2項、43条2項)  租税優先の原則 破産債権の要件(2条5項) 破産者に対する財産上の請求権  破産者の一般財産から満足を受けるべき人的請求権 金銭に評価できる請求権 執行することのできる請求権 破産手続開始前の原因に基づいて生じた債権 その他  破産手続開始の当時に満足を受けていないこと 破産者の一般財産から満足を受けるべき人的請求権 人的請求権の中心は、債権的請求権であるが、扶養料請求権のような親族法上の請求権も、破産者の一般財産から満足を受けるものである限り、破産債権に含まれる。 次のものと区別しなければならない。 物権的請求権  取戻権になる(62条)。 物的担保権  その多くは別除権となる(2条9項) 金銭に評価できる請求権 金銭給付によって満足させられる請求権を指す。 代替的作為債権  代替執行によって実現され、費用支払請求権に転化する。 不代替的作為請求権や不作為請求権  それ自体は金銭に評価できない請求権であるが、破産手続開始前の債務不履行により生じた損害賠償債権は、金銭賠償の原則(民417条)により金銭債権である。 金銭評価ができればよく、金額が確定していることは必要ない。判決等の債務名義も必要ない。 執行することのできる請求権 破産手続が包括的な執行手続(強制的な権利実現手続)の性格を有することに基づく要件である。 いわゆる自然債務に対応する権利(例えば、消滅時効にかかった債権)は、破産債権にならない。 遺贈による請求権は、遺贈者(破産者)の死亡前にあっては単なる期待権とみられ、破産債権とはならない。 破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権 基本的構成要件が破産手続開始前に充足されていれば足りる(基本部分具備説)。 条件付債権、期限未到来の債権でも、保証債務履行前における保証人の求償権のような法定条件付債権(将来の請求権)でもよい。(103条3項?4項参照)。 次のものも破産債権となる(97条) 破産債権に付帯する債権(1号-3号) 破産手続開始後の租税等の請求権(4号) 加算税等(5号) 罰金等の請求権(6号) 破産手続参加の費用(7号)。 双務契約の終了に伴う債権(8号-10号) 破産手続開始後の為替手形の引受け?支払いによる求償債権(11号)。 否認の相手方の償還請求権(12号) 破産手続開始前に原因がある請求権であるが、財団債権となる例(148条) 破産手続開始当時に納期限未到来又は到来から1年を経過していない租税等の請求権(1項3号) 双方未履行の契約について履行が選択された場合(53条1項)の相手方の請求権(1項7号)。 遺贈に付された負担の請求権(2項) 仮執行による満足と債務者の破産 最高裁判所平成13年12月13日決定 仮執行宣言付判決に係る事件が上訴審に係属中に債務者が破産宣告を受けた場合において,仮執行が破産宣告当時いまだ終了していないときは,破産法70条1項本文(現42条2項本文)により仮執行はその効力を失い,債権者は破産手続においてのみ債権を行使すべきことになるが, 他方,仮執行が破産宣告当時既に終了していれば,仮執行も終局的満足の段階にまで至る点において確定判決に基づく強制執行と異なるところはないから,破産宣告によってその効力が失われることはない。 優先的破産債権と劣後的破産債権 破産債権は、配当を受ける順位の点から、次のように区別され、先順位の債権が満足を受けた後で、後順位の債権が満足を受ける。 優先的破産債権 一般の破産債権 劣後的破産債権 約定劣後破産債権 優先的破産債権(98条) 一般の先取特権のある債権  例:民法306条 その他の一般の優先権のある債権  例:租税債権、企業担保権 「一般の」=「債務者の総財産を対象とする」 一般の先取特権等を別除権として扱って、破産手続外での権利行使を認めると、債務者の総財産を対象とする破産手続の追行が困難になる。 租税等の請求権 最判昭和46年10月21日民集25-7-969 雇用関係

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