- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
二酸化炭素排出抑制対策事业费等补助金地方公共団体実施要领案
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)
地方公共団体対策技術率先導入補助事業実施要領
1 目的
この実施要領は、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地方公共団体)交付要綱(平成15年9月17日環地温発第030917001号環境事務次官通知。以下「要綱」という。)第4条第6項の規定に基づき、同条第2項の事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な細目等を定めることにより、地球温暖化対策の強化と速やかな普及を図ることを目的とする。
2 事業の主体
各事業における施設及び設備の整備主体は、地方公共団体とする。
3 事業の実施方法等
(1)対象事業
補助の対象となる事業は、小規模な地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に規定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画(新規策定又は改定後3年以内の実行計画に限る。)に基づき、先端的な再生可能エネルギー?省エネルギーに係る施設?設備を整備する事業であって、下表の左欄の対象施設?設備の区分ごとに右欄の条件を満たすものであること。
なお、整備する施設?設備はその普及率の向上が見込まれ、かつ、当該施設?設備を導入することにより地域住民等に対する地球温暖化対策の広範な普及啓発に資するものであること。
また、申請に当たっては、事業による地域住民等への波及効果及び二酸化炭素排出量を含めた事業評価を行うこと。
対象施設?設備 対象の条件 ①再生可能エネルギー設備
ア.太陽光発電 定格出力50kW以上(窓等へ設置用のものであって、光透過機能をもち、発電機構を有するものについては、定格出力10kW以上)の太陽電池であって、以下の全ての要件を満たすもの。
(ア)JET認証を受けた機器またはそれに準拠すると認められた機器であって、電気的な安全性がシステムとして担保されているもの。
(イ)風雨に対し建物への影響に対する安全対策が施されているもの。 イ.太陽熱利用冷暖房システム 太陽熱を利用して冷暖房を行うシステムであるもの。 ウ.小水力発電
発電以外の用途に供される工作物に設置される定格出力1,000kW以下のもの。 エ.バイオマス熱利用
(燃料利用を含む) 以下の全ての要件を満たすもの。
(ア)ライフサイクル温室効果ガス削減率が50%以上であるもの。
(イ)バイオマス利用率が80%(低位発熱量)以上であること。 オ.その他の再生可能エネルギー設備
アからエに掲げる設備と同等以上の効果を有する設備であって、CO2削減率10%以上かつCO2削減費用が1万円以下であるもの。 ②省エネルギー等設備 ア.地中熱利用
ヒートポンプの加熱能力が50kW以上であるもの。 イ.燃料電池
発電出力が1kW級以上で、かつ、発電効率が30%以上(低位発熱量基準)であるもの。 ウ.その他の省エネルギー設備 以下の全ての要件を満たすもの。
(ア)庁舎等の建物全体の省エネルギーを図る もの又は新規性の高い省エネルギー設備であって一斉導入するもの。
(イ)CO2削減率が10%以上かつCO2削減費用が1万円以下であるもの。 備考
1.「ライフサイクル温室効果ガス削減率」とは、原料の製造?採取から輸送?使用?廃棄等に至るまでのライフサイクル全体での温室効果ガス削減率とする。
2.「バイオマス利用率」とは、全燃料の低位発熱量に対するバイオマスの低位発熱量の割合とする。
3.「CO2削減率」とは、従来システムによる年間CO2使用量に対する年間CO2削減量の割合とする。
4.「CO2削減費用」とは、補助金額を設備の法定耐用年数を通じたCO2の総削減量で除した値とする。
5.対象施設?設備については、①又は②のどちらか1つを導入すれば補助対象となる。
(2)維持管理
ア 施設?設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が講じられるものであること。
イ 地域住民等による施設?設備の見学等を可能にすることなどにより、地球温暖化対策の広範な普及啓発に努めること。
(3)温室効果ガス削減量の把握等
施設?設備により生産したエネルギー量等のデータを記録し、温室効果ガスの削減量を把握すること。また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供すること。
(4)事業報告書の提出
事業主体は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度の3月末までの期間及びその後の3年間の期間について、事業の実績、温室効果ガスの削減量及び波及効果等を毎年度とりまとめた事業報告書を様式第1により作成し、当該年度の翌年度の4月30日までに大臣に提出するものとする。
平成○年度地方公共団体対策技術率先導入補助事業の事業報告書
地方公共団体名
事業代
文档评论(0)