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生命工学生命伦理と法政策
* * * * * * * * 医事法2009 東京大学法学部 21番教室 nhiguchi@j.u-tokyo.ac.jp 樋口範雄?児玉安司 第7回2009年6月3日(水)16:50ー18:30 第5章 医師の応招義務 1) 医師の応召義務?診療義務とは何か。 2) なぜ医師には診療義務があるのか。なぜ弁護士に受任義務はないのか 参照→http://ocw.u-tokyo.ac.jp/ * 2008年度 医事法試験問題 問2 医師法第19条1項は「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めている。現在のわが国においてこの条項に関連して問題となる状況を2つあげ、それらについて論じてください * 巻頭言(秋田医報1324: pp4-6. 2009)/isikai/ishino_ousyougimu.htm 医師の応召義務と新型インフルエンザ秋田県医師会副会長 福田光之 医師には応招義務が課せられており、大きな威嚇効果を発揮している。 医師法19条1項には、「診療に従事する医師は、診察や治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められている。??? この医師法19条の最大の問題は「正当な事由」の範囲が狭すぎること、具体性を欠くことにある。「正当な事由」の解釈が示されたのは、50年以上前の行政通知である。それには「医師の不在又は病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られる」と厳しく限定しており、これが今もそのまま通用している。??? (今回問題にするのは)「新型インフルエンザ」(「新イ」)対策へ医師の参加の件である。「新イ」対策への参加は医師として吝かでないが、医師の責務?責任なのか?倫理観なのか?好意なのか?と言う疑問は解けない。勿論、「新イ」患者、疑い患者から診療を求められればそこには応招義務が発生するが、この辺のことが論じられないまま「新イ」対策が進められている。これで良いのだろうか。 * 私が得た結論は、「新イ」対策の場合、少なくとも応招義務などの法的な縛り、義務はなく、唯一、拠り所を見出すとすれば、医師が「新イ」対策に参加しなければ「医師としての品位、品格」が問われる、と言うところだけの様である。??? 「新イ」対策は国が主導して行う危機管理対策である。協力者である医師や医療機関、医師会に対策の責任を負わせ過ぎていないだろうか。 国では、感染は普く生じるのだから医療関係者や医療機関を特別視できない、との考えで医療機関や医療関係者への保障は全く考えていないようであるが、感染し、時には死亡することもあり得る危険な業務へ無防備のまま参加を呼びかけること自体に疑問を感じてしまう。 私は国や県に対し、協力する医療従事者の立場でプレパンデミックワクチン、パンデミックワクチンの優先投与、充分なPPE材の配給、抗インフルエンザ薬の予防服薬、労災認定を要求したいと考えている。 * 以下の仮の事例について論じなさい。 A医師は開業医であるが、新型インフルエンザについて自分と看護師を守るため次のような対応をすることにした。発熱などインフルエンザの症状を告げて診療を求められた場合、発熱外来など他の機関へ行くよう告げるというものである。 A医師のもとへ電話で高校生Bが発熱し、診てもらえるかという電話がかかった(あるいは、タクシーで診療所に乗り付けてきた)。だが、A医師は診療を拒んで発熱外来へ行くよう勧めた。Bは発熱外来へ回ったが、そこでは新型インフルエンザの有無に重点を置いた検査が行われ、後にわかったX病の発見が遅れ、Bは重大な障害を負った。 * 医師の応招義務 医師法19条1項「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」 字義を見ると??? 診療に従事する医師 診察治療の求め 正当な事由 他の医療従事者にも同様の規定 * 医師の応招義務 家庭医であるR医師は、骨関節症に関する治験に参加し、一定の成果が出たので、それに関する研究報告に参加するため、メルボルンで開かれる学会に出席することになった。 メルボルンまでの飛行機の中で、急病人が出て、乗務員が呼びかけた。「誰かお医者さんはおられませんか」。R医師は、心臓発作が出るような患者を診た経験は多くないので躊躇した。この場合、R医師はどうすべきだろうか。 * 航空機内での急病人と医師の役割?法の役割 2つの行き方 A 制裁型 医師に救助義務(応招義務)を課し、それに応えないようなら刑事罰を科す。実際に手当をした場合に過失があれば民事責任を問う。さらに行政処分も考える。 ◎刑事制裁
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