独立行政法人产业技术総合研究所安全卫生管理规程.pdf

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独立行政法人产业技术総合研究所安全卫生管理规程

独立行政法人産業技術総合研究所安全衛生管理規程 制定 平成18年3月1日 17規程第90号 (13規程第59号の全部改正) 最終改正 平成24年4月1日 24規程第13号 一部改正 目次 第1章 総則(第1条-第6条) 第2章 組織 第1節 事業所等の安全衛生に係る組織(第7条-第14条) 第2節 部門等の安全衛生に係る組織(第15条-第17条) 第3節 研究所の安全衛生に係る組織(第18条-第20条) 第3章 労働災害予防(第21条-第24条) 第4章 教育訓練(第25条) 第5章 健康管理(第26条) 第6章 就業禁止及び制限(第27条-第29条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の安全衛生管理 に関する基本的な事項を定めることにより、役職員等の安全と健康を確保するとともに、快適な職場 環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 事業所等 別表第1の事業所等欄に掲げる事業所等をいう。 二 部門等 独立行政法人産業技術総合研究所組織規程(22規程第50号)第3章に規定する組織をい う。 三 部室等 部門等に、独立行政法人産業技術総合研究所組織規則(22規則第5号)の定めるところ により置かれる部、室、研究科、研究チーム、研究室、研究グループ等をいう。 四 役職員等 役員、職員及び契約職員並びに研究所の業務を行う者であって役員、職員及び契約職 員以外の者をいう。 (労働安全衛生法等との関係) 第3条 研究所、事業所等及び部門等における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年 法律第57号。以下「法」という。)その他安全衛生管理に関する法令(以下「関係法令等」とい う。)及び研究所が別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 1 (安全衛生管理の原則) 第4条 研究所の安全衛生管理は、事業所等及び部門等ごとに行う。 (役職員等の責務) 第5条 東京本部、事業所及び支所の管理監並びに地域センター(つくばセンターを除く。)の所長 (以下「管理監等」という。)その他の安全衛生管理に係る業務を行う者は、法及び関係法令等で定 める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を 通じて職場における役職員等の安全と健康を確保するとともに、国が実施する労働災害の防止に関す る施策に協力しなければならない。 2 役職員等は、労働災害を防止するために必要な事項を守るほか、管理監等その他の安全衛生管理に 係る業務を行う者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。 (環境安全管理部) 第6条 環境安全管理部は、研究所の安全衛生管理に係る業務に対して支援、指導及び監督を行う。 2 環境安全管理部は、管理監等その他の安全衛生管理に係る業務を行う者と密接な連携をとるよう努 める。 第2章 組織 第1節 事業所等の安全衛生に係る組織 (総括安全衛生管理者) 第7条 事業所等に、総括安全衛生管理者を置く。 2 総括安全衛生管理者は、別表第1の事業所等欄に掲げる事業所等の区分に応じ、それぞれ総括安全 衛生管理者欄に掲げる者とする。 3 総括安全衛生管理者は、次条の総括安全衛生管理者補佐、第9条の安全衛生管理担当者、第10条の 衛生管理者、第12条の作業主任者、第15条の基幹安全衛生管理者、第16条の安全衛生管理者、第17条 の安全衛生主任者等を指揮し、次に掲げる業務を統括管理する。 一 役職員等の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 二 役職員等の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

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