中间连结财务诸表等作成基准设定関意见书.doc

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中间连结财务诸表等作成基准设定関意见书

中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書 HYPERLINK \l 意見書 中間連結財務諸表等の作成基準の設定について 中間連結財務諸表等の作成基準 HYPERLINK \l 中間連結基準 中間連結財務諸表等作成基準 HYPERLINK \l 中間個別基準 中間財務諸表等作成基準 中間連結財務諸表等の作成基準注解 HYPERLINK \l 中間連結注解 中間連結財務諸表作成基準注解 HYPERLINK \l 中間個別注解 中間財務諸表作成基準注解 中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書 (平成10.3.13 企業会計審議会) 中間連結財務諸表等の作成基準の設定について 一 経 緯   我が国における半期報告書制度は、昭和四十六年の証券取引法改正により一年決算を採用する証券取引法適用会社を対象として創設され、当審議会は、これに伴い、昭和四十七年に「半期報告書に記載される要約財務諸表の作成手続に関する試案」を公表した。その後、昭和四十九年の商法改正により中間配当が認められたことを契機として大部分の証券取引法適用会社が一年決算に移行したことにより、半期報告書制度の重要性が著しく増大した。このため、当審議会は、昭和五十二年に「半期報告書で開示すべき中間財務諸表に関する意見書」を公表して上記「試案」を抜本的に改訂し、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表監査基準」を設定して、今日に至っている。   現行の半期報告書制度では個別ベースのディスクロージャーが行われており、「中間財務諸表作成基準」は、半期報告書において開示される個別ベースの中間財務諸表の作成基準を定めたものである。近年、子会社等を通じての企業の多角化?国際化が急速に進展し、企業集団に係る情報の重要性が増大してきている。このため、当審議会は、平成九年六月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を公表して、連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図ることとし、その一環として中間連結財務諸表の導入を提言した。   当審議会は、この提言を踏まえ、平成九年八月以降、中間連結財務諸表の作成基準の設定及び「中間財務諸表作成基準」の改訂について審議を重ね、平成九年十二月、「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。   当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」として公表することとした。 二 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方   証券取引法に基づくディスクロージャー制度においては、投資者の的確な投資判断に資する情報を適時に開示するため中間財務諸表を含む半期報告書の提出が求められているが、当審議会が平成九年六月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を踏まえ、半期報告書についても連結情報を中心とする開示内容となるよう必要な措置を講ずることが適当である。   他方、連結情報の充実に伴い、その有用性が乏しくなると考えられる個別情報については、半期報告書においても可能な範囲で簡素化し、ディスクロージャーの効率化を図ることが適当である。なお、連結情報を中心とするディスクロージャー及び企業分析等の進展状況を踏まえ、今後、個別情報の一層の簡素化について更に検討していくことが適当である。 三 中間連結財務諸表等の種類   中間連結財務諸表等の種類は、年度の連結財務諸表と同様とすることが適当であると考えられる。   当審議会は、平成九年六月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、個別ベースの資金収支表を廃止し、連結キャッシュ?フロー計算書を導入することを提言したが、連結財務諸表を作成する会社においては、連結キャッシュ?フロー計算書とともに中間連結キャッシュ?フロー計算書を作成し、連結財務諸表を作成しない会社においては、個別ベースのキャッシュ?フロー計算書及び中間キャッシュ?フロー計算書を作成することが適当であると考えられる。当審議会は、連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準についても併せて審議し、「連結キャッシュ?フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」を別途公表し、これらキャッシュ?フロー計算書をすべて財務諸表の一つとして位置付けることとした。   したがって、中間連結財務諸表及び個別ベースの中間財務諸表の種類は、以下のようになる。   中間連結財務諸表     中間連結貸借対照表     中間連結損益計算書     中間連結剰余金計算書     中間連結キャッシュ?フロー計算書   個別ベースの中間財務諸表     中間貸借対照表    

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