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民事再生法—ofcivilpro—关西大学
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * T. Kurita * 130条前段により次の行為の否認が認められる 債務名義に表示された義務を発生させる行為 これが否認されると、債務名義に表示された義務は再生債務者財産との関係では消滅し、請求異議の訴え(民執35条)により債務名義の執行力を排除することが可能となる。 債務名義を成立させる行為および債務名義の成立に至る訴訟行為(自白など) 債務名義に表示された義務の履行行為 T. Kurita * 130条後段により、次の財産移転の否認が認められる 執行による債権者の満足 弁済金交付、配当、意思表示の擬制による登記手続申請(広義の執行)、転付命令による被差押債権の代物弁済的移転など。ただし、転付命令以外のものを130条前段に含める見解もある。 執行機関の行為(売却許可決定等)による財産移転 通常は、相当の対価を得てした財産の処分行為に当たり、127条の2の要件が充足されることは想定しがたく、否認されることはない。ただし、買受人が執行妨害等の不正な手段により安価に買い受けた場合、又は買受人が執行債権者もしくはこれと密接な関係にある者である場合には、否認の余地を認めてよい。 T. Kurita * 支払停止を要件とする否認の制限(131条) 再生手続開始の申立て等 127条の3第1項1号カッコ書き参照 有償の否認対象行為 支払停止後にされたこと又は支払停止について悪意であることを理由として否認することができない。 再生手続開始 1年 否認されることがないことの期待の高まり T. Kurita * 127条の3第1項1号イと131条 支払停止?支払不能 再生手続開始申立て 1年 偏頗行為 支払不能を知っていた 又は 支払停止を知っていた 相手方が債務者の これが証明される場合には131条の適用なし(否認可) これしか証明できない場合には否認不可(131条) 127条の3 第3項の不適用 T. Kurita * 非義務行為の否認と131条 支払不能 手続開始申立て 支払不能前30日 受益者は、他の債権者を害することについて、善意の証明ができない。 期限前弁済b 否認可能か? 期限前弁済a 支払停止 手続開始申立前1年 受益者は、支払不能を知らなかったことを証明できる(161条2項に注意)。 否認可能か? 他の債権者を害することについての善意の証明はできないものとする。 T. Kurita * 否認の効果(132条) 原則--物権的原状回復 再生債務者 受益者 否認権者 所有権移転 否認 否認の結果、受益者の意思表示なしに所有権が復帰する(物権的効果説)。否認権者は、受益者に対して、所有権に基づき、引渡請求できる 再生債務者財産 所有権復帰 原状回復(1項) T. Kurita * 金銭給付の否認 金銭給付の否認の場合に、管財人が受益者に対して有する金銭返還請求権は、債権的請求権である。 否認権者は、交付元本のほかに、交付の日以降の利息も請求することができる。 T. Kurita * 価額賠償?価額償還 現物が受益者または転得者のもとにない場合には、価額賠償がなされる。 財産減少行為(127条1項?3項)又は過大弁済行為(127条の2第1項)の否認の場合には、現物の返還に代えて、価額の償還を請求することもできる(132条の2第4項) 。 賠償又は償還すべき価額 代表的な見解である行使時基準説によれば、次のものがこれに含まれる。 否認権行使時における目的物の価額 否認権行使時後の利息(利息は、否認される行為についての法定利率による) 否認権行使時までに受益者が得た利得 T. Kurita * 無償否認における善意者保護(132条2項) 無償否認の場合には、受益者が次の点について善意の場合でも、否認が認められる。 否認される行為が再生債権者を害すること 否認される行為がなされた当時、支払停止?再生手続開始申立てがあったこと 受益者は、これらについて善意である場合には、現存利益を返還すれば足りる。 善意であることの証明責任は、受益者が負う。 T. Kurita * 132条の2第1項1号(1) Y 交換 Z 受益者 再生債務者 X 否認権者 否認 ロボットの 返還請求権 時計の 返還請求権 Y所有のロボットとZ所有の時計とが交換された後に再生手続が開始された 取戻権 同時履行関係 T. Kurita * 132条の2第1項1号(2) Y Z 受益者 再生債務者 X 否認権者 ロボットの 返還請求権
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