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民事诉讼法ofcivilpro—关西大学

T. Kurita 2010年度 民事訴訟法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆 第3回 移送(16条以下) 国際裁判管轄 除斥?忌避(23条-27条) 移送の意義 訴訟係属  特定の事件の当事者と特定の裁判所との間に訴訟法律関係が生じている状態 移送  ある裁判所に生じている訴訟係属を、その裁判所の裁判により、他の裁判所に移転させること。 管轄違いによる移送(16条) 要件  管轄違い 申立てにより又は職権で移送する 管轄権を有しない裁判所 → 管轄権を有する裁判所 遅滞を避ける等のための移送(17条) 要件 著しい遅滞の回避または当事者の衡平 申立てにより又は職権で移送することができる。 職権で移送する場合には、当事者の意見を聴くことができる(規8条2項)。 移送の申立てがあった場合には、相手方の意見を聴く(規8条1項)。 管轄権を有する裁判所 → 管轄権を有する裁判所 簡易裁判所の裁量移送(18条) 要件 相当であること 申立てにより又は職権で移送することができる。意見聴取につき、規8条参照。 管轄権を有する簡易裁判所 → 簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 受送裁判所が事物管轄権を有していなくてもよい。移送により管轄権が生ずる。 相手方の同意がある場合の 必要的移送(19条1項) 要件 相手方の同意 申立てと相手方の同意があれば、移送しなければならない。ただし書がある。 簡易裁判所または地方裁判所 → 申立てにおいて指定された地方裁判所または簡易裁判所(受送裁判所が管轄権を有していなくてもよい) 不動産に関する訴訟の 必要的移送(19条2項) 要件 不動産に関する訴訟 被告の申立てがあるときは、移送しなければならない。ただし書がある。 管轄権を有する簡易裁判所 → 簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 特許権等に関する訴訟の 拠点裁判所からの移送(20条の2第1項) 要件 著しい損害又は遅滞を避けるため移送の必要があること 申立てにより又は職権で移送することができる。 6条1項の規定により専属管轄権を有する拠点所裁判所 →  4条?5条若しくは11条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所、又は、 19条1項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所 特許権等に関する訴訟の 控訴審での移送(20条の2第2項) 要件 6条3項により特許権等に関する訴訟について大阪地裁がした終局判決に対して東京高裁に控訴が提起された場合 申立てにより又は職権で移送することができる。 東京高裁 → 大阪高裁 簡易裁判所での 反訴提起に伴う移送(274条) 要件 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をしたこと 反訴被告の申立てがあるときは、本訴及び反訴を移送しなければならない。 本訴について管轄権を有する簡易裁判所 → 簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 設 例 福岡市内に住所を有するYは、東京都港区内に本店を有するX会社の福岡支店で商品を代金後払いで購入したが、欠陥商品であったので、代金の支払を拒絶した。X会社が代金200万円の支払の訴えを東京地裁に提起した。売買契約書には、東京地裁を専属管轄裁判所とする旨の条項が入っていた。Yが事件を福岡地裁に移送することを申し立てた場合に、認められる可能性はあるか。なお、Xは、福岡地裁への移送に反対している。 国際裁判管轄(1) 逆推知説 民訴法等の土地管轄の規定から国際裁判管轄の有無を推知する見解。 原則  民訴法の規定するいずれかの裁判籍が日本国内に存在する場合に、日本の国際裁判管轄権を肯定する。 例外  ただし、それが当事者間の公平や裁判の適正?迅速の理念に反する結果となる特段の事情がある場合には、日本の国際裁判管轄は否定される。 国際裁判管轄(1) 独自配分説 裁判の適正、当事者間の公平、手続の迅速?能率などを考慮して、民訴法の土地管轄の規定に修正を加えつつ、国際民事訴訟法独自の管轄規範を確立すべきであるとする見解。 管轄配分説ともいう。 最高裁判所平成9年11月11日判決 判 旨 「我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは、原則として、我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき、被告を我が国の裁判権に服させるのが相当である」。 しかし、「我が国で裁判を行うことが当事者間の公平、裁判の適正?迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には、我が国の国際裁判管轄を否定すべきである」。 最高裁判所 平成8年6月24日 判決 ドイツ連邦共和国に住所を有するドイツ国籍の妻の訴えによりドイツ連邦共和国で下された離婚判決が日本で承認されない場合には、日本に住所を有する日本国籍の夫がドイツ連邦共和国で離婚の訴えを提起しても不適法とされる可能性が高く、日本で

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