民事诉讼法—ofcivilpro—关西大学.ppt

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民事诉讼法—ofcivilpro—关西大学

* * * T.Kurita * 単純併合の審判 裁判所は、すべての請求について判決をしなければならない。一部の請求について判決を脱漏すれば、追加判決をしなければならない(258条1項)。 弁論の分離や一部判決は可能であり、それをするか否かは裁判所の裁量に委ねられている(通説)。ただし142条等に注意。 1つの判決に対して上訴が提起されると、判決全体の確定が遮断され、判決されたすべての請求が上訴審に移審する。 T.Kurita * 予備的併合の審判 すべての請求が条件関係で結ばれているので、一括して取り扱われる。弁論の制限は許されるが、分離は許されない。 先順位請求を認容する場合  後順位の請求について裁判できない 先順位請求を排斥する場合  後順位請求についても裁判しなければならず、併合された請求を個別に棄却する一部判決は許されない。 いずれの場合も、判決は1個の全部判決である。 T.Kurita * 選択的併合の審判 すべての請求が条件関係で結ばれているので、一括して取り扱われる。弁論の分離は許されないが、制限することはできる。 一つの請求を認容するときは、他の請求について判断する必要はない。 原告を敗訴させるためには、すべての請求を棄却しなければならない。併合された請求を個別に棄却する一部判決は許されない。 上訴が提起されると、すべての請求が上訴審に移審する。 * * 個人は、自分の幸せのために生きることが認められています。何が幸せかは、人により、状況により異なりますが、通常は次のことが必要です。まず、生命があること、身体および身体的自由を害されないこと、財産を所有することが認められ、その財産を害されないこと、その財産を自由に利用しあるいは処分することができること、精神的自由を保障され、名誉や名誉感情を害されないことなどです。これらの生活利益は、国家との関係のみならず、市民相互間で尊重される必要があり、国家は、こうした利益を保護するために、法律を定めています。 誰がどのような場合にどのような生活利益を有するかを定める法規を実体法といいます。法によって認められ生活利益を法的利益といい、その法的利益を他人に強く主張する場合に、権利といいます。私人の法的利益を保護するためには、この他に、その法的利益が侵害された場合、あるいはそれに関して紛争が生じた場合に、その法的利益を保護したり、紛争を解決するための手続を国家が用意しておくことが必要です。そのための法規を、訴訟法といいます。 暴力を用いなくても自分の利益を守ることができること、あるいは他人との紛争を解決できることも、より多くの人が幸福を追求することができるために必要なことであり、社会経済の健全な発展のために不可欠なことです。そのような手続を民事訴訟手続といい、そのための制度を民事訴訟制度といいます。 民事訴訟という言葉には、いくつかの異なる意味で使われます。第一は、民事訴訟手続です。第二は、訴訟手続を開始させる訴えです。訴訟を提起するという場合は、この意味です。第三は、民事訴訟手続により解決される私人間の法的紛争です。この意味であることを明確にするために、争訟ということもあります。 * 民事訴訟制度は、対等な私人関係にある者の間の法的紛争について、国家が設営する裁判所が中立な立場に立って、当事者の言い分を公平に聴いて、法にしたがって判断を下す手続です。民事訴訟制度の目的に関しては次のような見解があります。 第一は、法的利益の保護(権利の保護) が目的であるとする見解です。 第二は、紛争の法に従った解決(紛争の解決)が目的であるとする見解です。 第三は、法秩序の維持が目的であるとする見解です。 第四は、公平な論争の場の提供 することが目的であるとする見解です。 一般には、2番目が民事訴訟法の主たる目的としてあげられることが多いのですが、この講義では1番目を主要な目的と考えて説明していきます。ただし、2番目?3番目の目標を排除する趣旨ではありません。保護されるのは、法的利益です。「権利とは、法律上主張することができる生活利益である」という有名な定義に従えば、「法的利益」は「権利」の言い換えに過ぎず、すべての法的利益に適当な名前をつけることができることになります。しかし、民事訴訟制度により保護されるためには、権利として定着した名前が付されている必要はありません。例えば、債務整理をやっとすませた多重債務者に対して、貸してもいないのに貸金があるから返せと言ってくる闇金融業者がありますが、このような者に対して、債務者と主張された者は、債務を負っていないことを確認する判決を求めて訴えを提起することができます。その訴訟を、債務不存在確認訴訟といいます。この訴訟では、財産を奪

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