民事诉讼法—ofcivilpro—関西大学.ppt

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民事诉讼法—ofcivilpro—関西大学

T. Kurita 2007年度 民事訴訟法講義 23 関西大学法学部教授 栗田 隆 第23回 既判力の主観的範囲(115条) その他の拡張 反射効 既判力の相対性の原則 既判力は訴訟の当事者間で作用し(115条1項1号)、当事者以外の者には及ばないのが原則である。 私的紛争は、多くの場合に、相対的に解決しても混乱が生じない。 訴訟に関与しない者に不利な判決を押しつけることはできない。 既判力の拡張 115条による拡張(115条1項2号-4号) 訴訟担当の場合の被担当者(利益帰属主体)(2号) 既判力の標準時後の承継人(3号) 係争物の所持人(4号) その他の規定による拡張  破産債権確定訴訟に関する破産法131条など、個別の法律関係の特性に基づいて個別の規定により判決効が拡張される場合がある。 115条の対象となる効力 115条にいう判決の効力の中心は、既判力である。 執行力の主観的範囲については、民執法23条に特則がある。 115条2項は、狭義の執行力ではなく広義の執行力に関係する。 形成力については、別個の取扱いが必要である 当事者 当事者として訴訟追行の機会を与えられた者には既判力が及ぶ。 判決確定前に当事者の死亡等により訴訟の当然承継があった場合には、承継人を指す。 任意的訴訟担当における本人への拡張 法定訴訟担当 破産管財人による破産財団に関する訴訟(破産法80条) 会社役員に対する責任追及等の株主代表訴訟(会社法847条以下) 後見人あるいは後見監督人が成年被後見人のために追行する離婚訴訟(人訴14条) 判決効拡張の根拠 破産管財人について 破産財団の整理のために管理処分権が全面的に与えられており(破産法78条1項に注意)、破産財団に関する訴訟において破産管財人が敗訴した場合でもその効力を破産者に及ぼしてよい関係がある。 会社役員に対する責任追及等の株主代表訴訟(会社法847条以下) 次のような安全装置が施されており、それが既判力の拡張を根拠づける 会社に対する提訴請求(会社法847条1項?3項) 提訴後の訴訟告知と会社による公告?通知(同849条3項?4項) 会社に訴訟参加の権利が認められている(849条1項) 詐害訴訟の場合に、会社及び当事者とならなかった株主に再審の訴えが認められている(同853条) 訴訟担当と扱うべきか問題となるもの 債権者代位権に基づく取立訴訟(民423条) 質権者の取立訴訟 差押債権者による取立訴訟(民執法155条?157条) 債権者代位訴訟 見解の対立 全面的拡張説  (大審院昭和15年3月15日判決)。 条件付拡張説  被担当者に訴訟告知がなされることを条件に拡張を肯定する見解 担当者負担説  訴訟告知がなされないときは、担当資格を否定する。 相手方負担説 勝訴判決拡張説 否定説 肯定説の根拠 代位訴訟の相手方が勝訴した場合に、債務者からの訴えにも応訴しなければならないという二重の訴訟負担を負わせるのは好ましくない。 訴訟追行に過失のある場合には、債権者は債務者に対し損害賠償の責を負う。 否定説の根拠 代位債権者は、実体法上、代位の目的債権を放棄する権限までは有しない。 代位債権者が敗訴しても、彼が受ける不利益は当該債権からの満足ができないことにとどまる。他方、債務者は債権を失うことになる。 代位債権者は、訴訟追行により得られる利益の見込みと不利益(訴訟追行の負担)とを考慮して訴訟を追行する。このことは、第一審の敗訴判決に対して控訴を提起しないという形で顕著に現れる。 事実審の口頭弁論終結後の承継人(3号) 承継人の範囲 相手方と被承継人との間の法律関係に関する判断の既判力(拘束力)を承継人に拡張しなければ、判決による紛争解決の実効性が失われ、あるいは勝訴当事者の手続的利益が害されるため、拡張の必要があり、 拡張を正当化するだけの法的地位を被承継人から承継した者。 このような承継人を「紛争主体たる地位を承継した者」という。 例1 例2 訴訟物たる権利関係の発生基盤となる権利関係の承継 訴訟物たる権利関係から派生する権利関係の承継 承継人の独自の抗弁 既判力の標準時後の免責的債務引受人 既判力の標準時後の保証人 係争物の所持者 他人のための所持者は、目的物に独自の利害関係をもっているわけではないので、他人(本人)に対する判決の効力が拡張される。 しかし、彼は独立の占有を有するので、彼に対する執行には彼を執行債務者として表示する独立の執行正本が必要である。(民執27条2項?23条3項) 分類 占有補助者(所持機関)  占有者の家族、無能力者の物を管理する法定代理人、法人の物を所持する代表者?従業員など。 他人のための所持者(115条1項4号?民執23条3項)  受寄者(荷物を

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