家庭动物等饲养及保管関基准.pdf

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家庭动物等饲养及保管関基准

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 平成 14 年 5 月 28 日 環境省告示第 37 号 改正 平成 18 年 1 月 20 日 環境省告示第 24 号 同 19 年 11 月 12 日 環境省告示第 104 号 第 1 一般原則 1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである 家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生 理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物 等を終生飼養するように努めること。 2 所有者は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、 及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。 第2 定義 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ る。 (1) 動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。 (2)家庭動物等 愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭等で飼 養及び保管されている動物並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養保管されて いる動物をいう。 (3)管理者 情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物並びにそ の飼養及び保管のための施設を管理する者をいう。 第3 飼養及び保管に当たっての配慮 1 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該動物の生態、習性及 び生理に関する知識の修得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、 住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責 務を果たす上で支障が生じないよう努めること。 2 特に、家畜化された動物ではない野生動物等については、一般にその飼養及び 保管のためには当該動物の生態、習性及び生理に即した特別の飼養及び保管のた めの諸条件を整備し、及び維持する必要があること、譲渡が難しく飼養の中止は容 易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種が含まれていること等を、その飼養 に先立ち慎重に検討すべきであること。さらに、こうした動物は、ひとたび逸走等によ り自然生態系に移入された場合には、生態多様性の保全上の問題が生じるおそれ が大きいことから、飼養者の責任は重大であり、その点を十分自覚する必要があるこ と。 第4 共通基準 1 所有の明示 家庭動物等の所有者は、その責任の所在を明らかにし、逸走した家庭動物等の発見 を容易にするため、名札、脚環、マイクロチップ等を装着するなど、動物の種類を考慮 して、容易に脱落又は消失しない適切な方法により、その所有する家庭動物等が自 己の所有であることを明らかにするための措置を講じるよう努めること。 2 健康及び安全の保持 所有者等は、下記事項に留意し、家庭動物等に必要な運動、休息及び睡眠を確保し、 並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。 (1)家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に飼料及び水を給与をすること。 (2)疾病及びけがの予防等の家庭動物等の日常の健康管理に努めるとともに、疾病 にかかり、又は負傷した家庭動物等については、原則として獣医師により速やかに適 切な措置を講ずること。 (3)所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、習性及 び生理を考慮した飼養保管施設(以下「飼養施設」という。)を設けること。飼養施設の 設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度 や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮 すること。 3 生活環境の保全 (1)所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及 び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すこと のないように努めること。 (2)所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行 うとともに、飼養

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