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介护予防日常生活支援总合事业-小诸.DOC

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介护予防日常生活支援总合事业-小诸

介護予防?日常生活支援総合事業 第1号訪問事業(訪問型サービスA)契約書別紙(兼重要事項説明書)② (参考例) あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。 1.事業者(法人)の概要 事業者(法人)の名称 株式会社 ○○○○ 主たる事務所の所在地 〒000-0000 ○○市○○○○○ 代表者(職名?氏名) 代表取締役 ○○ ○○ 設立年月日 平成○○年○○月○○日 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ 2.ご利用事業所の概要 ご利用事業所の名称 ヘルパーステーション○○○ サービスの種類 第1号訪問事業(訪問型サービスA) 事業所の所在地 〒000-0000 小諸市○○○○○ 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ 指定年月日?事業所番号 平成○○年○○月○○日指定 0000000000 管理者の氏名 ○○ ○○ 事業の実施地域 小諸市 3.事業の目的と運営の方針 事業の目的 要支援状態又は事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、第1号訪問事業(訪問型サービスA)を提供することを目的とします。 運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健?医療?福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者が要支援状態となることの予防、要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 4.提供するサービスの内容 第1号訪問事業(訪問型サービスA)は、従事者が利用者のお宅を訪問し、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービスです。 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 生活援助 家事を行うことが困難な者に対して、家事の援助を行います。  例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣服の整理など 5.営業日時 営業日 月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。 営業時間 午前9時から午後6時まで 6.事業所の職員体制 従業者の職種 勤務の形態?人数 常勤 ○人、  非常勤 ○人 常勤 ○人、  非常勤 ○人 常勤 ○人、  非常勤 ○人 7.管理者?サービス提供責任者及び訪問事業責任者  事業所の管理者及びサービス提供責任者(訪問事業責任者)は下記のとおりです。  サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 管理者の氏名 ○○ ○○ サービス提供責任者 (訪問事業責任者)の氏名 ○○ ○○ 8.利用料  あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 (1)第1号訪問事業(訪問型サービスA)の利用料 【基本部分】 サービス名称 サービスの内容 基本利用料 (1回あたり) 利用者負担 (1割) 利用者負担 (2割)  基本、週1回程度のサービス (事業対象者?要支援1?2) 2、200円 220円 440円  上記の基本利用料は、小諸市が定める金額です。なお金額の改定があった場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 【加算】  以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。  初回加算は1月につき算定し、処遇改善加算は1回につき算定します。 加算の種類 加算の要件 加算額 基本 利用料 利用者負担 (1割)(2割) (1月につき) 新規の利用者に対してサービス提供責任者(訪問事業責任者)が初回にサービスを提供した場合等 1、500円 150円 300円 訪問型サービス処遇改善加算A(Ⅰ) 当該加算の算定要件を満たす場合 190円 19円 38円 訪問型サービス処遇改善加算A?同一(Ⅰ) 180円 18円 36円 訪問型サービス処遇改善加算A?初回(Ⅰ) 220円 22円 44円 訪問型サービス処遇改善加算A ?同一?初回(Ⅰ) 200円 20円 40円 訪問型サービス処遇改善加算A(Ⅱ) 110円 11円 22円 訪問型サービス処遇改善加算A?同

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