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介护予防日常生活支援总合事业-成田.DOC

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介护予防日常生活支援总合事业-成田

介護予防?日常生活支援総合事業 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)契約書別紙(兼重要事項説明書) (成田市例) あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり,当事業者があなたに説明すべき重要事項は,次のとおりです。 1.事業者(法人)の概要 事業者(法人)の名称 株式会社 ○○○○ 主たる事務所の所在地 〒000-0000 ○○市○○○○○ 代表者(職名?氏名) 代表取締役 ○○ ○○ 設立年月日 平成○○年○○月○○日 電話番号 ○○○○-○○-○○○○ 2.ご利用事業所の概要 ご利用事業所の名称 ヘルパーステーション○○○ サービスの種類 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス) 事業所の所在地 〒286-0000 成田市○○○○○ 電話番号 ○○○○-○○-○○○○ 指定年月日?事業所番号 平成○○年○○月○○日指定 0000000000 管理者の氏名 ○○ ○○ 通常の事業の実施地域 成田市 3.事業の目的と運営の方針 事業の目的 要支援状態又は事業対象者である利用者が,その有する能力に応じ,可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう,生活の質の確保及び向上を図るとともに,安心して日常生活を過ごすことができるよう,介護予防訪問介護相当サービスを提供することを目的とします。 運営の方針 事業者は,利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ,介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき,関係する市町村や事業者,地域の保健?医療?福祉サービス等と綿密な連携を図りながら,利用者が要支援状態となることの予防,要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため,適切なサービスの提供に努めます。 4.提供するサービスの内容 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)は,訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し,入浴,排せつや食事等の介助,調理,洗濯や掃除等の家事など,日常生活上の世話を行うサービスです。  具体的には,サービスの内容により,以下の区分に分けられます。 身体介護 利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を高めるための介助や専門的な援助を行います。  例)起床介助,就寝介助,排泄介助,身体整容,食事介助,    更衣介助,清拭(せいしき) ,入浴介助,体位交換,服薬介助,    通院?外出介助など 生活援助 家事を行うことが困難な利用者に対して,家事の援助を行います。 例)調理,洗濯,掃除,買い物,薬の受取り,衣服の整理など 5.営業日時 営業日 月曜日から金曜日まで ただし,国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。 営業時間 午前9時から午後6時まで ただし,利用者の希望に応じて,サービスの提供については,24時間対応可能な体制を整えるものとします。 6.事業所の職員体制 訪問介護員の職種 勤務の形態?人数 介護福祉士 常勤 ○人,  非常勤 ○人 介護職員初任者研修修了者 常勤 ○人,  非常勤 ○人 常勤 ○人,  非常勤 ○人 常勤 ○人,  非常勤 ○人 7.管理者及びサービス提供責任者  事業所の管理者及びサービス提供責任者は下記のとおりです。  サービス利用にあたって,ご不明な点やご要望などありましたら,何でもお申し出ください。 管理者 ○○ ○○ サービス提供責任者の氏名 ○○ ○○ 8.利用料  あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり,あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は,原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割の額です。ただし,介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合,超えた額の全額をご負担いただきます。 (1)第1号事業 【基本部分】※身体介護及び生活援助 サービス名称 サービスの内容 基本利用料 (1月あたり) 利用者負担 (1割) 利用者負担 (2割)  週1回程度のサービス  が必要とされた場合 (事業対象者?要支援1?2) 12,661円 1,267円 2,533円 訪問型サービス (みなしor独自)Ⅱ (1月につき)  週2回程度のサービス  が必要とされた場合 (事業対象者?要支援1?2) 2,532円 5,063円 訪問型サービス (みなしor独自)Ⅲ (1月につき)  週2回を超える程度の  サービスが必要とされた場合 (事業対象者?要支援2) 40,151円 4,016円 8,031円  上記の基本利用料は,厚生労働大臣が告示で定める介護予防訪問介護の金額に相当する金額であり,介護

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