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介护予防日常生活支援总合事业-柏
介護予防?日常生活支援総合事業
第1号通所事業(通所介護相当サービス)契約書別紙(兼重要事項説明書)③
(柏市例)
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり,当事業者があなたに説明すべき重要事項は,次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 株式会社 ○○○○ 主たる事務所の所在地 〒000-0000 ○○市○○○○○ 代表者(職名?氏名) 代表取締役 ○○ ○○ 設立年月日 平成○○年○○月○○日 電話番号 ○○-○○○○-○○○○
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 デイサービスセンター○○○ サービスの種類 第1号通所事業(通所介護相当サービス) 事業所の所在地 〒000-0000 柏市○○○○○ 電話番号 ○○-○○○○-○○○○ 指定年月日?事業所番号 平成○○年○○月○○日指定 0000000000 実施単位?利用定員 ○単位 定員○○人 通常の事業の実施地域 柏市
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 要支援状態又は事業対象者である利用者が,その有する能力に応じ,可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう,生活の質の確保及び向上を図るとともに,安心して日常生活を過ごすことができるよう,通所介護相当サービスを提供することを目的とします。 運営の方針 事業者は,利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ,介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき,関係する市町村や事業者
,地域の保健?医療?福祉サービス等と綿密な連携を図りながら,利用者が要支援状態となることの予防,要支援状態の維持若しくは改善又は要介護状態となることの予防のため,適切なサービスの提供に努めます。
4.提供するサービスの内容
第1号通所事業(通所介護相当サービス)は,事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき,入浴,排せつ,食事等の介護,生活等に関する相談及び助言,健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし,国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(12月31日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除きます。 営業時間 午前8時30分から午後6時30分まで サービス
提供時間 午前9時30分から午後4時45分まで
6.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態?人数 生活相談員 常勤 ○人, 非常勤 ○人 看護 介護職員 常勤 ○人, 非常勤 ○人 機能訓練指導員 常勤 ○人, 非常勤 ○人
7.管理者
事業所の管理者は下記のとおりです。
サービス利用にあたって,ご不明な点やご要望などありましたら,何でもお申し出ください。
管理者の氏名 ○○ ○○
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり,あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は,原則として負担割合証に記載のとおり基本利用料の1割又は2割の額です。ただし,介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合,超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)第1号事業介護相当サービスの利用料
【基本部分:通所介護相当サービス】
利用者の
要介護度 基本利用料 利用者負担
(1割) 利用者負担
(2割) 事業対象者
要支援1 16,914円(1月につき) 1,692円 3,383円 事業対象者
要支援2 34,681円(1月につき) 3,469円 6,937円 上記の基本利用料は,厚生労働大臣が告示で定める介護予防通所介護の金額に相当する金額であり,介護予防通所介護の金額が改定された場合は,これら基本利用料も自動的に改定されます。なお,その場合は,事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
【加算】
以下の要件を満たす場合,上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 加算の要件(概要) 加算額 基本利用料 利用者負担
(1割)(2割) 利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動を行った場合 1,027円 103円 206円 運動器機能向上加算 運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練を行った場合 2,310円 231円 462円 栄養改善加算 低栄養状態の改善等を目的として,個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行った場合 1,540円 154円 308円 口腔機能向上加算 口腔機能の向上を目的として,個別
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