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公衆浴場における水基準等に関する指針
公衆浴場における衛生管理要領 平成12年12月15日 生衛第1811号 厚生省生活衛生局長通知 平成15年2月14日 健発第0214004号 一部改正Ⅰ 総則第一 目的 この要領は,公衆浴場における施設,設備,水質の衛生的管理,従業者の健康管理,その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置により公衆浴場における衛生等の向上及び確保を図ることを目的とする。第二 適用の範囲及び用語の定義 1 この要領は,公衆浴場及び浴場業を営む者について適用する。 2 この要領において用いる用語は,次のとおり定義する。 (1) 「一般公衆浴場」とは,温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって,その利用 の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をい う。 (2) 「その他の公衆浴場」とは,一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい,以下に分類される。 1) 温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,保養又は休養のための施設を有す るもの。 2) 温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,スポーツ施設に付帯するもの温湯等を使用し,同時に多数人を入浴させるものであって,工場,事業場等が,その従業員の 福利厚生のために設置するもの蒸気,熱気等を使用し,同時に多数人を入浴させることができるもの蒸気,熱気等を使用し,個室を設けるものその他のもの (3) 「原湯」とは,浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。 (4) 「原水」とは,原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で,浴槽の水を再利用せ ずに浴槽に直接注入される水をいう。 (5) 「上り用湯」とは,洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。 (6) 「上り用水」とは,洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。 (7) 「浴槽水」とは,浴槽内の湯水をいう。第三 特に留意すべき事項 近年の入浴施設では,湯水の節約を行うため,ろ過器を中心とする設備,湯水を再利用するため一時的に貯留する槽(タンク)及びそれらの設備をつなぐ配管を伴い,複雑な循環系を構成することが多くなっている。また,温泉水を利用する設備,湯を豊富にみせるための演出や露天風呂,ジャグジーや打たせ湯の設置など様々な工夫により,入浴者を楽しませる設備が付帯されるようになってきた。これまでのレジオネラ症の発生事例を踏まえると,これら設備の衛生管理,構造設備上の措置を十分行う必要がある。 浴槽水を汚染する微生物は,入浴者の体表に付着したり,土ぼこり及び露天風呂等から侵入する。温泉水等を利用する施設で一時的に湯を貯留する設備を設けると,それが微生物に汚染されやすい。これらの設備は,土ぼこりが入りにくくし,清掃や消毒を十分行うことが必要である。 また,浴槽水は,入浴者から各種の有機質が常に補給され,これらを栄養源として,ろ過器,浴槽や配管の内壁等に定着して微生物が定着?増殖する。しかも,その菌体表面に生産された生物膜によって,外界からの不利な条件(塩素剤等の殺菌剤)から保護されているため,浴槽水を消毒するだけではレジオネラ属菌等の微生物の繁殖は防げない。そのため,浴槽水の消毒のみならず常にその支持体になっている生物膜の発生を防止し,生物膜の形成を認めたならば直ちにそれを除去することが必要である。 ジャグジーや打たせ湯等は,エアロゾルを発生させ,レジオネラ属菌感染の原因ともなりやすいので,連日使用している浴槽水でジャグジー等の使用を控える等,汚染された湯水によるレジオネラ属菌の感染の機会を減らすことが必要である。Ⅱ 施設設備第一 一般公衆浴場 1 施設全般施設の周囲は,清掃及び排水が容易にできる構造であること。ねずみ,衛生害虫等の侵入を防止するため,外部に開放する排水口,窓等に金網を設ける等必要に 応じて防除設備を設けること。 (3) 施設内の採光,照明及び換気が十分行うことができる構造設備であること。 2 下足場 履物を安全に保管することができる設備を入浴者数に応じて設けること。 3 脱衣室男女を区別し,その境界には隔壁を設けて,相互に,かつ,屋外から見通しのできない構造である こと。脱衣室の床面積(洗濯機,乾燥機,自動販売機等の面積を除く。)は,男女それぞれの入浴者数に 応じ,次により算出される面積以上であることが望ましいこと。 毎時最大浴場利用人員×20/60×1.1m2×1.5 (注)毎時最大浴場利用人員………おおむね,平均人員の2倍 20………着脱衣,休憩等に要する時間(分)1m2………入浴者1人当たり
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