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公文書の閲覧等の請求拒否処分に係る公書公開.doc

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公文書の閲覧等の請求拒否処分に係る公書公開

PAGE - PAGE 143 - 1 情報公開審査会答申の概要 答申第138号 件名 行政事務監察の結果報告一部非公開の件(諮問第213号) 請求文書 の概要 本件請求対象文書は、特定の県立高等学校の修学旅行が中止になった件について、実施機関が行った行政事務監察の結果を記録した文書である。 請求 年月日 平成13年8月29日 諾否決定 年月日 平成13年9月12日 諾 否 の 決定内容  一 部 非 公 開 実施機関 教育委員会(管理部総務室) 非公開 根拠条項  神奈川県情報公開条例第5条第1号及び第4号 非公開理由 1 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る、又は特定の個人を識別できないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがある。 2 県の機関が行う事務に関する情報であって、公開することにより、行政事務監察に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがある。 不服申立 年月日 平成13年11月20日 不服申立て の趣旨 一部非公開処分の取消しを求める。 不服申立て の理由 1 実施機関が、今回の修学旅行の中止に関する調査について、職員の心情や考え方等を吐露したものであるとの前提を一方的に作り、その上で職員の心情や考え方等を吐露したものは、職務遂行に含まれないとして、これを非公開の理由としているのは不当である。 2 校長と教頭の本件調査における言質は、公教育の公共性に照らしても、その公開は極めて重大である。とりわけ、校長は、学校の代表として対外的に表示を行う権限と責務を担っている立場である。 3 教育委員会は、本件調査を公正?透明な職場づくり推進要綱に基づくものであり、これを公開すると、今後の要綱に基づく調査において、被聴取者のありのままの発言を得ることができなくなるおそれがあるとしているが、条例の解釈及び運用の基準との法的位置付けを明確に示すべきである。 諮問年月日 平成13年12月7日 審査会の 結論 本件行政文書の非公開部分のうち、一部を公開すべきである。 審査会の 判断理由 条例第5条第1号該当性について (1)条例第5条第1号本文該当性について   ア 次の情報は、本文に該当すると判断する。   (ア)校長、教頭、教諭及びその他の被聴取者の氏名   (イ)法人の担当者の氏名   (ウ)教育委員会担当課の職員の氏名及び職名   (エ)被聴取者の前職名及び現所属   (オ)当事者以外の被聴取者の特定につながる事項のうち、担当学年を除く部分  イ 被聴取者の反省、心情の吐露及び評価等に関する情報(以下「被聴取者の反省等」という。)は、個人の思想、心身の状況等に関する情報であって、個人の人格と密接に関係するものとして保護すべき情報であり、特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。    ウ 本件高校名及び本件高校が識別され得る情報は、それらが公開された場合には、校長、教頭、教諭及びその他の被聴取者が識別される可能性があると考えられる。したがって、本件高校名及び本件高校が識別され得る情報は、容易に取得し得る他の情報とを照合することにより特定の個人が識別され得ると認められる。 (2)条例第5条第1号ただし書該当性について         ア 本件行政文書に記載されている情報は、条例第5条第1号ただし書ア又はエのいずれにも該当しないと判断する。     イ 条例第5条第1号ただし書イ該当性について   (ア)被聴取者である校長、教頭、教諭及びその他の学校関係者(以下「被聴取職員」 という。)の氏名は、事件の関係者として本件調査の対象となった職員の氏名であるから、当該職員の職務の遂行に関して記載された情報とはいえず、これらの情報は慣行として公にされておらず、公にすることが予定されている情報とは認められない。          (イ)前記ア(ア)に掲げた情報のうち事情聴取の対象外である教諭の氏名及び       前記ア(ウ)に掲げた情報のうち教育委員会担当課の職員の氏名については、公務員の職務の遂行に関して記載されたものであるため、同号ただし書イに該当すると判断する。          ウ 条例第5条第1号ただし書ウ該当性について        (ア)教育委員会担当課の職員の職名については、公務員の職務遂行の内容に関して記載されたものであり、同号ただし書ウに該当する。      (イ)被聴取者の前職名及び現所属については、公務員の職務遂行に関して記載されたとは認められないため、同号ただし書ウに該当しない。        (ウ)本件高校名及び本件高校名が識別され得る情報は、被聴取職員が識別され得る情報

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