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伊豆市电波遮対策事业费等补助金交付要纲.doc

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伊豆市电波遮対策事业费等补助金交付要纲

伊豆市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この告示は、伊豆市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、この交付に関しては、伊豆市補助金等交付規則(平成16年伊豆市規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。  (定義) 第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⑴ 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という?)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という?)に置換するものをいう。 ⑵ 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。 ⑶ 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。 (交付対象経費) 第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という?)は、別表に掲げる経費の総額とする。なお、辺地共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合は、同事業について別表に掲げる経費の総額(以下この条において「総額」という?)が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満とする。)の場合には、総額から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6とする?)に相当する額を補助対象経費とする。 (交付額) 第4条 市長は、次に掲げる事業について、補助対象経費に当該各号に掲げる率を乗じた補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。  ⑴ 辺地共聴施設改修整備事業 2分の1  ⑵ 辺地共聴施設新設整備事業 3分の2 2 前項の規定にかかわらず、新たに設置する伝送路のうち1kmを超える部分についての交付額は、当該補助対象経費の額とする。ただし、補助対象経費の総額が加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍(辺地共聴施設新設整備事業の場合は6倍)未満の場合を除き、当該補助対象経費の総額から加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍(辺地共聴施設新設整備事業の場合は6倍)を差し引いた額を上限とする。 (交付の申請) 第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、伊豆市無線システム普及支援事業費等補助金申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という?)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 (交付決定の通知) 第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合には、速やかに共聴組合に対して、伊豆市無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。 2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。 4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 (申請の取下げ) 第7条 補助金の交付決定通知を受けた共

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